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障害年金の申請方法を大阪市淀川区の社会保険労務士が解説

病気やケガで働くことが困難になると、生活はどうなるのでしょうか?
その方々を支える公的制度の一つが「障害年金」です。
大切な制度なのですが、「複雑でよくわからない」という声をよく聞きます。
この記事では障害年金を初めて申請する方に向けて、障害年金の概要から受給要件、必要な申請書類までをわかり易く解説します。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガにより日常生活や仕事に制限がある場合に、受けることができる公的年金の1つです。
そのため受給するには一定の要件や基準が設けられています。
つまり請求すれば必ず受給できるものではない事にご注意ください。

また障害年金は全く働けない人だけが受給できるものではありません。
働きながらも要件を満たしている方であれば、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金の種類

障害年金には主に次の2種類があります。

1.障害基礎年金

障害の原因となった病気やケガの初診日に①国民年金に加入していた方、又は②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方です。
障害基礎年金は1級と2級があります。

2.障害厚生年金

障害の原因となった病気やケガの初診日に厚生年金保険に加入していた方です。
障害厚生年金は1級、2級、3級と障害手当金(一時金)があります。
この方は障害基礎年金と併せて受給できます。

3つの受給要件

障害年金を受給するためには、次の1~3の条件をすべて満たす必要があります。
ここでは障害基礎年金について解説します。

1.初診日要件

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を初診日といいます。
この初診日に国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
※ただし20歳未満の方は国民年金に加入できないため、加入要件は不要となります。

2.保険料納付要件

初診日の前日に、つぎのいずれかを満たすことが必要です。
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、被保険者期間の3分の2以上であること
2026年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がない

3.障害状態要件

障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に病気やケガが治った場合はその日のことをいいます。
障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定められている1級または2級に該当していることが必要です。
障害認定日にはまだ軽度な状態だったのに、数年後に悪化した場合は「事後重症による請求」を行い認定されれば障害年金を受給できます。

申請に必要な書類

障害年金の申請には以下の書類が必要です。
ただし、請求されるかたにより年金請求時に必要な書類は異なることがあります。
年金請求書(障害基礎年金)様式第107号
 年金請求書(障害基礎年金)様式第107号(記入例)

☑医師または歯科医師が作成した診断書(年金用)
障害の状態を確認するために必要となります。

☑病歴・就労状況等申立書
初診日や障害の状態を確認するために必要となります。

☑基礎年金番号通知書等の基礎年金番号を明らかにできる書類
年金加入期間を確認するために必要となります。

☑受取先金融機関の通帳やキャッシュカードなど
次の場合には添付を省略できます。
・請求書に金融機関の証明を受けた場合
・公金受取口座として登録済の口座を指定する場合

該当する方は必要となる主な添付書類
☑戸籍謄本(記載事項証明書)・世帯全員の住民票の写し等
・18歳到達年度末までのお子様がいる場合
・20歳未満で障がいの状態にあるお子様がいる場合

☑受診状況等証明書
初診時の医療機関と、診断書を作成した医療機関が違う場合に、初診日を確認するために必要となります。

この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。 


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