障害年金の請求で特に重要なのが、「初診日」です。
実際に「障害年金 初診日」と検索する方の多くは、「いつが初診日になるのかわからない」「昔の病院が廃院していて証明できない」「当初の病名と今の診断名が違う」といった不安を抱えています。
障害年金では、この初診日を基準にして、どの制度で障害年金を請求するのか、保険料納付要件を満たすのか、障害認定日がいつになるのかが決まります。
つまり、障害年金の初診日は、請求の土台になる最重要ポイントといえます。
この記事では、障害年金の初診日について、基本的な考え方から、証明が難しい場合の対処法、実務上よくある注意点まで、障害年金を専門に扱う社会保険労務士がわかりやすく解説します。
目次
障害年金の初診日とは?
障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
勘違いしやすいのですが現在の症状が重くなった日や、診断名が確定した日ではありません。
あくまで、原因となる傷病について最初に受診した日が基準です。
また、障害年金の請求で重要になる障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはそれより前に症状が固定した日とされています。
したがって、障害年金の初診日は、請求時期や遡及請求の可否にも大きく関わります。
初診日は「今の病院の初診日」とは限らない?
障害年金の初診日でよくある誤解が、「現在通院している病院の初診日が基準になる」と考えてしまうことです。
しかし、同じ傷病で転医している場合は、最初に受診した医療機関の日が初診日です。
現在の主治医の病院で初めて受診した日ではないため、注意が必要です。
障害年金の初診日が重要な理由
障害年金の初診日が重要なのは、単に手続上の項目だからではありません。
初診日は、障害年金を受給できるかどうかを左右する複数の判断基準になっています。
障害年金の受給要件についてはこちら
受けられる年金の種類が決まる
初診日に加入していた制度によって、請求できる年金の種類が変わります。
初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金の対象になります。
つまり、障害年金の初診日は、どの年金制度で請求するかを決める基準日ということです。
保険料納付要件の判定基準になる
障害年金では、原則として初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしている必要があります。
そのため、初診日の認定が1日違うだけでも、納付要件の判定結果が変わることがあります。
実務では、ここが受給可否を分ける重要なポイントになります。
障害認定日の起算点になる
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後です。
つまり、初診日が定まらなければ、いつの時点の障害状態で請求を考えるのかも定まりません。
遡及請求や事後重症請求を検討する際にも、初診日の整理は欠かせません。
障害年金の初診日でよくあるケース
障害年金の初診日は、単純に「最初に病院へ行った日」とだけ考えると判断を誤ることがあります。
ここでは、実務でよく問題になるケースを整理します。
転医している場合
同じ病気やけがで病院を変えている場合は、一番最初に医師等の診療を受けた日が初診日になります。
途中で紹介状をもらって別の病院へ移った場合も、初診日は変わりません。
診断名が途中で変わった場合
最初の受診時には病名が確定していなくても、後から見て同一傷病と判断される場合は、最初の受診日が障害年金の初診日になります。
たとえば、当初は別の診断名が付いていても、最終的に同一の病態として整理されるケースでは、最初の診療日を基準に考えることがあります。
前の傷病と今の障害に関係がある場合
障害認定基準では、前の傷病と現在の傷病に相当因果関係があると認められる場合、先行する傷病の初診日を用いる考え方があります。
そのため、現在の傷病だけを見て初診日を判断するのではなく、受診歴全体を時系列で検討することが大切です。
先天性の障害や発達障害の場合
先天性の障害では、傷病によって初診日の考え方が異なります。
たとえば、先天性の知的障害は原則として出生日が初診日とされる一方、発達障害は療育手帳の有無にかかわらず、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。
ここは誤解が多い部分なので、慎重な確認が必要です。
障害年金の初診日を証明する方法
障害年金を請求するには、初診日を証明する資料の提出が必要です。
原則として、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書によって確認します。
原則は受診状況等証明書
もっとも基本となるのは、初診時の病院に受診状況等証明書を作成してもらう方法です。
障害年金の初診日を確認する資料としては、まずこの書類が中心になります。
証明書が取れない場合でも諦めなくてよい
医師法第24条の規定により、カルテの保存期間は診療が完結した日から5年間と定められています。
そのため昔のカルテが廃棄されていたり、病院が廃院していたりして、初診日の証明が取れないことは珍しくありません。
そのような場合でも、厚生労働省は、第三者証明や参考資料を用いて、初診日を合理的に推定できる場合は認定できるとしています。
障害年金における初診日証明方法の周知について(出典:令和3年3月厚生労働省年金局事業管理課)
参考資料として使えるもの
障害年金の初診日証明で活用できる参考資料としては、次のようなものがあります。
・診察券
・医療機関や薬局の領収書
・健康保険の給付記録
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・交通事故証明書
・健康診断の記録
・障害者手帳申請時の診断書
・入院記録
・医療情報サマリー
これらを組み合わせることで、障害年金の初診日が認められる可能性があります。
第三者証明が使えるケース
初診日当時の受診状況を知っている第三者による証明が認められる場合もあります。
日本年金機構の案内では、第三者2名による証明、または医療従事者1名による証明などが示されています。
なお、3親等内の親族は証明者になれない点に注意が必要です。
20歳前の初診日は特に注意が必要
20歳前に初診日がある場合、障害基礎年金では原則として保険料納付要件が問われません。
これは大きなメリットですが、その一方で、学生時代や子どもの頃の受診歴をたどる必要があり、初診日の証明に苦労することが少なくありません。
そのため、母子手帳、学校関係の記録、当時の受診先、障害者手帳申請時の資料など、少しでも手がかりになるものを早めに確認することが大切です。
20歳前傷病と通常の年金の違いについてはこちら
障害年金の初診日で迷ったときの対応
障害年金の初診日で迷った場合は、まず受診歴を時系列で整理することが重要です。
「最初に症状を自覚した時期」「最初に受診した病院」「転医の有無」「診断名の変遷」「現在の傷病とのつながり」を整理することで、初診日の見立てがしやすくなります。
また、証明書が取れない場合でも、参考資料を集めることで道が開けるケースがあります。
初診日の判断は、障害年金請求全体の方向性を左右するため、自己判断だけで進めず、必要に応じて障害年金の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|障害年金の初診日は請求の土台になる
障害年金の初診日は、請求の出発点であり、受給可否を左右する重要な基準です。
どの制度で請求するのか、保険料納付要件を満たすのか、障害認定日がいつになるのかは、すべて初診日を起点に判断されます。
特に、転医がある場合、診断名が途中で変わっている場合、昔の病院の証明が取れない場合、20歳前初診のケースでは、障害年金の初診日が複雑になりやすい傾向があります。
そのため、障害年金の初診日で迷ったら、受診歴を整理し、証拠資料をできるだけ集めたうえで、慎重に手続を進めることが大切です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的助言ではありません。障害年金の申請には専門的な知識が必要となりますので、必ず専門家にご相談ください。

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