遺言書があれば原則、遺言書の内容通りに亡くなった方の財産を分けることができます。
今回の記事では、遺言書を特に書いた方がよいケースの方を解説します。
遺言書を作成することを特におすすめする5つのケース
遺言書を特に書いた方がよいケースは以下の5つです。
☑子供がいない夫婦
☑婚姻届を出していない内縁の配偶者(事実婚)がいる
☑再婚している
☑相続人間での話し合いによるトラブルを避けたい
☑相続人がいない
1.子供がいない夫婦
子供がいない夫婦の場合、夫婦の片方が先にお亡くなりになったら誰がその財産を相続するのでしょうか?
気持ち的には残された配偶者(夫または妻)が全部と考える気持ちも理解できます。
しかし、法律ではそうならない点にご注意ください。
例えば、夫が先に亡くなり、①子供はいない②夫の両親・祖父母は他界している③夫には妹がいる場合を考えてみましょう。
この場合、残された妻は夫の財産を勝手に使用したり名義変更したりはできません。
夫の妹と話し合いをして、夫の遺産をどのように分けるのかを話しあわなければなりません。
これを遺産分割協議といいます。
もしも生前に夫が自分の財産を全て妻に相続させるという内容の遺言書を作成していれば、この話し合いは必要なくなります。
さらによく問題となる遺留分が兄弟姉妹にはありません。
特に疎遠な兄弟姉妹がいる方は、この機会に遺言書を作成することを残された配偶者のためにもぜひご検討ください。
※遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障される遺産割合のこと
2.婚姻届を出していない内縁の配偶者(事実婚)がいる
どんなにお互いが愛し合い認め合っている仲であったとしても、法律上は内縁の配偶者には相続権という権利がありません。
内縁の妻または夫が先に亡くなった場合、内縁の妻や夫は法定相続人にはなれません。
たとえ長年二人で築いてきた財産であっても、この内縁の配偶者には受け取る権利が存在しません。
そうならないために、遺言書を作成しましょう。
遺言書の効力は、民法に定められている法定相続より優先されます。
遺言書を作成しておけば、内縁の夫または妻に財産を渡すことが可能です。
3.再婚している
前の配偶者との間に子供がいる場合、新しい配偶者との間で相続権が複雑になるケースがあります。
養子縁組をしていない連れ子の場合、再婚相手が亡くなられてもその方の相続人にはなりません。
再婚相手の方と連れ子が養子縁組をしていれば、その連れ子は法定相続人となります。
実子と養子で、相続順位や法定相続分に違いはありません。
もし養子縁組をしない場合は、遺言書を作成し連れ子にも財産を渡す内容にすれば、法定相続人ではない連れ子にも財産を与えることができます。
4.相続人間での話し合いによるトラブルを避けたい
もともと仲の良かった兄弟姉妹が、親が亡くなり相続問題が発生すると一変して仲違いすることが多々あります。
「俺は長男だし、この家継ぐから多めにこれ位は当然もらうぞ」「兄貴はいつもそう!俺は仕事で忙しい中でも、毎日親父の病院への送迎や買い物の手伝いもした。俺の方こそもっともらえるべき」などなど、、、。
遺言書がない場合は、残された相続人全員で話し合って相続した財産の分け方を決めなければなりません。
しかも全員の合意が必要であり、一人でも協議に参加しなかったり、反対の意思表示をするとその協議自体は無効となります。
もし遺言書があれば、原則遺言書の内容通りに財産を分けていくので、話し合いに伴って発生するもめごとを避けることができます。
相続人が複数いる場合は、話し合ってまとめるのは至難の業なので遺言書の作成をおすすめいたします。
5.相続人がいない
いわゆるおひとり様で兄弟姉妹がいないケースです。
この場合、両親や祖父母が亡くなると兄弟姉妹も配偶者も子供もいないため、法定相続人がいなくなります。
法定相続人がいないと、最終的には自分が築いた財産が国庫に帰属してしまいます。(つまり国のものになるということ)
もしそうしたくない場合は、遺言書を作成することで自分の築いた財産を自分の指定する人や団体へ渡すことが可能となります。
☑行政書士は戸籍収集や遺言書作成のサポートができます
戸籍の収集や遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒なものです。
またせっかく作成しても法的に無効なものだと意味がありません。
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