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遺言とは?遺書とどこが違うの?をわかりやすく解説

「遺言書は縁起が悪いから書きたくない」という方がいらっしゃいます。このような方は遺言書と遺書を同じものと勘違いされています。
遺言書と遺書はどちらも、亡くなった方の意思を死後に伝えるものです。
では、何が違うのかについて解説します。

遺書と遺言書について

名前は似ていてもその内容や法的効力は、違います。
どこが違うのか主な点は次の通りです。

遺書とは

生前に残されたご家族やご友人への感謝や謝罪、人生の振り返りなどを伝える手紙です。
自殺される方が残されることや、病室でお亡くなりになる直前に書かれることが多いです。

遺言書とは

自分の死後、自分の生前の意思を反映したい時に作成するものです。
例えば、残った財産をどう分けたいのか、残った債務をどう処理するのかなど、自分の死後どのように自分の財産を相続人で分けるのかを指定します。

法的効力の違い

遺書の法的効力は?

残念ながら、法的効力は認められません。
遺書はお亡くなりになる前に残すご家族やご友人への最後のメッセージです。
個人的なメッセージや感謝、死を間近にしての気持ちを伝える最後のものです。
遺言書とは違い形式は決まっていないため、自由に書き残すことができます。

遺言書の法的効力は?

民法で定められた形式に従って作成された遺言書であり、他の要件を満たしていれば法的効力が認められます。
定められた形式に従って書かない場合、その遺言書は残念ですが無効になります。
基本的に遺言書に何を書いても良いのですが、法的効力が発生する範囲は民法で定められていますのでご注意ください。

遺言書作成のメリット

有効な遺言書があると、残されたご遺族の相続手続きがスムーズに行えます。
遺言書に記載された財産については分け方を話し合う必要が無いため、争いの火種を抱えるリスクを軽減できます。

有効な遺言書が無いままお亡くなりになった場合は、法定相続人全員で財産をどのように分けるのかを、一から話しあうことになります。
残念ながら仲の良い相続人ばかりではないのが現実社会です。生前は仲良くても、遺産の分け方を話し合ううちにケンカ別れになる兄弟姉妹も沢山いらっしゃいます。

遺言書の作成は自分のため以上に、残された大切なご家族を争続化させないためにも是非ご検討ください。

行政書士は遺言書作成のサポートができます

遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒なものです。
またせっかく作成しても法的に無効なものだと意味がありません。

作成のお手間を減らすこと、法的に無効にならない遺言書を作成するために、ぜひ街の法律家行政書士をご利用ください。

まずはお気軽にご連絡ください。
お問い合せはこちらからどうぞ

 

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