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障害福祉サービスの基礎知識を専門の行政書士がわかりやすく解説

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障害福祉サービスの基礎知識を専門の行政書士がわかりやすく解説

障害福祉サービスの概要

障害福祉は大きく分けて2つの領域があります。
1つは「障害福祉サービス」、もう1つが「地域生活支援事業」です。
障害福祉サービス」は、個別の状況を勘案し個別に支給決定が行われるものです。
地域生活支援事業」は、市町村の創意工夫により、利用者の個別の状況に応じて実施できるものです。

障害福祉サービスの種類

「障害福祉サービス」の中心となるのは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」です。
ここでは、介護給付と訓練等給付についてどのような種類があるのかを説明します。

介護給付は、訪問系、日中活動系、施設系の3種に分類されます。
訓練等給付は、居住支援系、訓練系、就労系の3種に分類されます。

介護給付
・訪問系
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・柔道障害者等包括支援

日中活動系
短期入所(ショートステイ)・療養介護・生活介護

施設系
施設入所支援

訓練等給付
居住支援系
自立生活援助・共同生活援助(グループホーム)

訓練系・就労系
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援(A型・B型)

介護給付のサービス内容

・居宅介護
自宅にて入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います

・重度訪問介護
重度の肢体不自由者または行動障害のある重度の知的障害者・精神障害者で、常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事、外出時における移動支援などを総合的に行います。

・同行援護
視覚障害者が移動に著しい困難を有する場合、外出時に同行し、移動に必要な情報提供、移動の援護を行います。

・行動援護
自己判断能力が制限されている人(知的障害・精神障害のため)が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

・短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などのために、自宅介護が一時的に困難な場合に、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

・生活介護
常に介護を必要と方に、昼間の日常生活上の支援(入浴、排せつ、食事の介護等)を行うとともに、創作的活動や生産的活動の機会の提供等を行います。

・施設入所支援
施設に入所している方に、休日や夜間、
入浴、排せつ、食事の介護等、生活全般にわたる支援を行います。

 訓練等給付のサービス内容

・自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

・共同生活援助
主として夜間、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う

・自立訓練
自立した日常生活や社会生活が営めるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援等を行います。
身体機能の維持向上を目的にした機能訓練と、生活能力の維持向上を目的にした生活訓練があります。

・就労移行支援
一般企業等への就労希望者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

・就労継続支援
一般就労が困難な方に、就労の機会を提供し、知識及び能力向上のために必要な訓練等を行います。
就労継続支援には、事業者と利用者との間で雇用契約が結ばれるA型と、雇用契約は結ばないB型があります。
これは障害や病気の程度が人によって異なるためです。

厚生労働省によると、A型は「一般企業に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者」を対象としています。
B型は「一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者」を対象としています。

就労定着支援
一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応する支援を行います。

 

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