Warning: The magic method InvisibleReCaptcha\MchLib\Plugin\MchBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/r9312320/public_html/hayashig-office.com/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/plugin/MchBasePublicPlugin.php on line 37
親より先に子が死亡したら相続は誰が?についてわかりやすく解説

ブログ

親より先に子が死亡したら相続は誰が?についてわかりやすく解説

人が亡くなると、相続が開始します。
相続できる人は民法で定められた順位があります。
相続が開始した場合に相続人となることができる人のことを推定相続人といいます。
推定相続人が被相続人より先に亡くなっていたら(例えば親よりも先にお子様が亡くなっていた場合)、どのような人が相続できる人になるのかについて、わかりやすく解説します。
(相続ができる人とできない人についてはこちらで解説 

代襲相続

代襲相続の典型的な例としては親より先にお子様が死亡していた場合に、その子にお子様がいる(孫)ときは、その孫が子に代わって相続分を相続することをいいます。
下記の図を使って説明します。

被相続人が亡くなる前に、次男は不慮の病で亡くなっていました。
その7年後に被相続人が亡くなりました。
このケースの場合はだれが相続人となるのでしょうか?

まず婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。
そして被相続人に子がいるので、このケースだと長男、次男、長女が被相続人の配偶者と一緒に相続人となります。
あれ?次男は亡くなったのでは!と気づかれたかたは鋭いです。
次男が相続するはずだった相続分は、次男に子供がいればその子供が相続します。
これを代襲相続といいます。

法定相続分で遺産を分けるのなら、配偶者は2分の1、子は2分の1を3名で分けるので長男6分の1、長女6分の1、次男6分の1となります。
次男の子供は2人いるので、次男が相続するはずであった6分の1の取り分を2人でわけるので孫①と孫②は12分の1が法定相続分となります。

なぜ代襲相続があるのか

本来であれば親から子へ、子から孫へと財産が承継されていくのが通常です。
しかしたまたま下の世代が先に死亡したために、その後の財産が承継されなくなってしまうと不公平になってしまいます。
それを解消する為の制度が代襲相続です。

 行政書士は戸籍収集や遺言書作成のサポートができます

戸籍の収集や遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒なものです。
またせっかく作成しても法的に無効なものだと意味がありません。

お客様が遺言書を作成される手間を減らす事と、法的に無効にならない遺言書を作成するためにも新大阪サプール行政書士事務所をぜひご利用ください。
まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合せはこちらからどうぞ 

 

 

PAGE TOP