遺言書を探したけど見つからない場合、民法で定められた法定相続人で相続が行われます。
残された財産の分け方を決める際には、法定相続人全員で話し合いをする必要があります。
ここでは、遺言書がない場合の基本的な相続の流れを解説します。
相続手続きの流れ【遺言書がない場合】
遺言書を探したけども見つからない場合、相続手続きは以下の流れとなります。
①相続人調査
一番初めにおこなうべきことは、亡くなられた方(以下被相続人)の財産を誰が相続する権利があるのかを確定することです。
そのためには、①被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、②被相続人の住民票除票、③法定相続人全員分の現在の戸籍謄本などを収集する必要があります。
ケースにより必要な書類は変わってきますのでご注意ください。
②相続財産調査
相続財産調査は、被相続人が生前に所有していたプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券、債券、借地権など)とマイナスの財産(借金、損害賠償債務、税金、病院の未払い医療費など)について調査します。
☑預貯金・・・通帳やキャッシュカード、カレンダーなどの配布物、PCやスマホ履歴など
☑株式等・・・証券会社からの郵便物、証券保管振替機構(通称:ほふり)で証券会社の照会をするなど
☑不動産・・・権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳(私道を所有している場合)など
③遺産分割協議
法定相続人全員が集まり、財産の分け方について話し合います。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、この協議は法定相続人全員の合意が必要です。
一人でも反対した場合には無効となります。
相続人が多数いる場合や兄弟姉妹間の関係性が良くない、前妻との間に子供がいる場合などは遺産分割協議がまとまりにくい可能性が高いため、生前のうちに遺言書を作成されることをおすすめします。
この遺産分割協議を行い合意した内容を文書化したものを遺産分割協議書といいます。
各種の名義変更や預貯金解約手続き等に必要になります。
また文書化しておくことで、後々の紛争防止にも役立ちます。
④名義変更
遺産分割協議が成立したのち、名義変更手続きを行います。
この手続きには、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明書などの書類が必要となります。
提出先で必要書類は異なりますので、何が必要なのか事前に確認をおすすめいたします。
⑤相続税申告と納税
相続税が必要な場合、申告期限内に納税する必要があります。
申告期限は、相続開始を知った日から10カ月以内に行う必要があります。
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