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障害年金の所得による支給制限とは?淀川区の障害年金専門社労士が解説

障害年金に所得による支給制限はある?対象になるケースと金額をわかりやすく解説 

「障害年金をもらうと、働いて収入が増えたときに年金が減らされてしまうのではないか?」ということを障害年金の申請を考えている方から、ご質問をよくいただきます。
所得による支給制限があるのは、ごく一部の限られたケースだけです。

この記事では、障害年金の申請サポートを専門に行う社会保険労務士が、厚生労働省・日本年金機構が公表している公式資料をもとに、所得による支給制限の対象になる人・ならない人の違いと、具体的な金額の目安をわかりやすく解説します。


所得による支給制限があるのは?
障害年金は、これまで納めてきた年金保険料に基づいて支給される給付です。
そのため、原則として所得による制限はなく、収入がどれだけ多くても年金額が減らされることはありません。
ただし例外として、次の制度は所得による支給停止のしくみが設けられています。

障害年金で所得による支給制限があるのは、以下の2種類です。
☑20歳になる前に障害の原因となる初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)がある「障害基礎年金」
☑「特別障害給付金」(国民年金に任意で加入できた期間に加入していなかった方への福祉的な給付金)

つまり通常の障害基礎年金や、会社員・公務員が対象となる障害厚生年金には、所得による支給制限は一切ありません。
特別障害給付金制度について(出典:日本年金機構HP)

なぜ「20歳前傷病による障害基礎年金」には所得による支給制限があるのか?

 20歳未満の方は、そもそも国民年金への加入義務がなく、保険料を納めることができません。
そのため、20歳前に初診日がある病気やケガで障害の状態になった場合は、保険料を納めていなくても障害基礎年金を受け取ることができるという、福祉的な観点から特別な救済のしくみになっています。

その代わり、保険料を納めて年金を受け取っている他の受給者との公平性を保つため、様々な制限が設けられています。
その1つが本人の年間所得が一定額を超える場合には、年金の一部または全部支給停止する調整が行われるものです。
これが「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得による支給制限」です。

知的障害や発達障害、生まれつきの病気など、子どものころから症状がある方は、この20歳前傷病に該当するケースが多いため、特に所得による支給制限を意識しておく必要があります。

その他の20歳前傷病による障害基礎年金と、通常の障害基礎年金との違いについては、こちらの記事をご覧ください。
20歳前傷病と通常の年金の違いを解説

20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給制限額

日本年金機構の公表資料(2026年4月更新)によると、20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給制限額は、次のとおりです。

前年の所得額(本人のみ) 支給の扱い
376万1,000円以下 全額支給
376万1,001円〜479万4,000円 年金額の2分の1を支給停止
479万4,000円超 年金の全額を支給停止

ここでいう「所得」とは、給与収入からいわゆる給与所得控除などを差し引いたあとの金額であり、源泉徴収票に記載されている「額面の年収」とは異なります。
実際の手取り年収の感覚よりも、判定基準となる所得額はかなり低く出ることが一般的です。

扶養家族がいる場合は限度額が加算される

上記の所得による支給制限額は、扶養している家族がいる場合には引き上げられます。
扶養親族1人につき、原則38万円が加算されます。
なお、老人控除対象配偶者や老人扶養親族であれば1人につき48万円、特定扶養親族(12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族(主に大学生など))であれば1人につき63万円が加算されるなど、というように扶養親族の区分によって加算額が変わります。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(出典:日本年金機構HP)

支給停止となる期間と手続き

所得による支給停止が適用される期間は、その年の「10月分から翌年9月分まで」です。
前年の所得をもとに、毎年10月分の年金から判定し直されるしくみになっています。

なお、所得の確認は原則として日本年金機構が住民税情報等をもとに行うため、受給者本人が毎年所得を届け出る必要は基本的にありません。
ただし、何かしらの理由により日本年金機構が市区町村から所得情報を得られない場合は、本人からの所得状況届の提出が必要になります。
その場合は、日本年金機構から提出に関する案内が送付されてきますので必ず提出しましょう。

特別障害給付金にも同じ所得による支給制限がある

特別障害給付金は、過去に国民年金に任意加入できたにもかかわらず加入していなかったために、障害基礎年金を受け取れない方を対象とした福祉的な給付金です。
この給付金についても、20歳前傷病の障害基礎年金と同じ基準で支給制限が設けられています。
受給者本人の前年の所得が4,794,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
特別障害給付金制度について(出典:日本年金機構HP)

自分が「20歳前傷病」に該当するかどうかの見分け方

所得による支給制限の対象になるかどうかを判断するポイントは、「初診日が20歳の誕生日の前日以前にあるかどうか」です。
初診日とは、現在の障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。

たとえば、次のようなケースは20歳前傷病に該当する可能性が高く、該当すれば所得による支給制限の対象となります。
☑知的障害があり、幼少期から療育や通院の記録がある
☑発達障害の診断が、学生時代(20歳未満)に初めて出ている
☑先天性の心疾患や難病があり、子どものころから通院している

一方で、20歳を過ぎて社会人になってから、うつ病や糖尿病などを発症し、初めて受診したという場合は、20歳前傷病には該当せず、所得による支給制限のない通常の障害基礎年金・障害厚生年金の対象になります。
初診日がいつなのかを正確に特定することは、所得による支給制限の有無だけでなく、そもそも年金を受け取れるかどうかにも関わる非常に重要なポイントですので、カルテの保存状況なども含めて早めに確認しておくことをおすすめします。

混同されやすい「特別障害者手当」との違いに注意

似た名前の制度に、厚生労働省が所管する「特別障害者手当」があります。
こちらは本人だけでなく配偶者や生計を同じくする扶養義務者の所得も審査の対象になるなど、判定のしくみが異なります。
障害年金の所得による支給制限と混同しないよう注意しましょう。
特別障害者手当について(出典:厚生労働省HP)
特別障がい者手当・障がい児福祉手当のご案内(出典:大阪市福祉局障がい福祉課)

よくある質問

Q.障害厚生年金をもらいながらフルタイムで働いても年金は減りませんか?

A.減りません。障害厚生年金および20歳以降に初診日がある障害基礎年金には、所得による支給制限はありません。ただし働き方によっては、支給停止になる場合がありますのでご注意ください。

Q.家族(配偶者や親)の収入は関係しますか?

A.20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限は、本人の所得のみで判定されます。家族の収入によって年金が止まることはありません(前述の特別障害者手当など、他制度は配偶者や扶養義務者の所得も見られる場合があるため、制度ごとの確認が必要です)。

Q.所得が制限額を超えそうな場合、事前にできる対策はありますか?

A.医療費控除や各種所得控除を適切に申告する、扶養親族の届け出に漏れがないか確認するといった対応で、判定に使われる所得額を適正に抑えられる場合があります。ご自身の状況でどの程度の影響が出るかは、収入の内容によって異なりますので、専門家へのご相談をおすすめします。

まとめ:所得による支給制限を心配しすぎず、まずは受給要件の確認を

障害年金の所得による支給制限は、20歳前傷病による障害基礎年金と特別障害給付金という、限られたケースにのみ適用されるものです。
多くの方にとって、就労収入があることのみでは障害年金の受給や金額に影響しません。「働いたら年金が減るかもしれない」という不安から申請をためらっている方は、まずご自身がどの制度に該当するのかを正確に把握することが大切です。

この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
当サイトに掲載する内容については細心の注意のもとに作成していますが、当サイトの情報を利用したことによる損害の賠償に対して一切の責任を負うものではありません。
ご自身で行ったものについては自己責任となりますのでご注意ください。

障害年金の申請に関するご相談は当事務所へ

障害年金は、初診日の確認や保険料納付要件、診断書の書き方など、専門的な判断が必要な場面が数多くあります。
特に20歳前傷病に該当するかどうかの判断など、ご自身での判断が難しいケースも少なくありません。

当事務所では、障害年金の申請を専門にしている社会保険労務士が、初回のご相談から書類作成、年金事務所とのやり取りまで一貫してサポートいたします。
「自分は所得制限の対象になるのか知りたい」「働きながら受給できるか不安」という段階でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

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