初めて障害年金を申請しようとすると、「等級」という言葉ひとつをとっても、何を基準に決まるのか分かりにくく感じる方が多くいらっしゃいます。
淀川区を中心に大阪府内で障害年金専門の社会保険労務士事務所を営む当事務所には、こうした「そもそも自分は何級に該当するのか」というご相談が数多く寄せられます。
そこでこの記事では、障害年金の等級の基本を、初めての方にもわかりやすく解説します。
目次
この記事でわかること
■ 障害年金の「等級」とは何か
■ 1級・2級・3級・障害手当金のおおまかな目安
■「障害者手帳の等級」とは別物である理由
■ 等級がどのように決まるか
■ 迷ったときの相談方法
障害年金の等級とは?
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
初診日に国民年金に加入していた方が対象の障害基礎年金は1級・2級のみ、初診日に会社員などが加入する厚生年金に加入していた方が対象の障害厚生年金は1級・2級・3級まであり、3級より軽い場合には一時金の「障害手当金」が支給されることがあります。
どの等級に当てはまるかは、病名ではなく「日常生活や仕事にどれくらい支障が出ているか」で総合的に判断されます。
同じ病気でも、生活の状況によって等級が変わることがあるのがポイントです。
障害等級表(出典:日本年金機構HP)
1級・2級・3級・障害手当金の目安
おおまかなイメージは次の通りです。
1級:一人で日常生活を送ることがほとんどできず、常に他人の介助が必要な状態。
入院や在宅介護が必要で、生活の範囲がベッドや自室の周辺にほぼ限られるようなケースです。
2級:常に介助が必要とまでは言えないものの、日常生活を自分だけで送ることが著しく困難な状態です。
3級:(厚生年金加入者のみ):日常生活はある程度送れても、フルタイムで働くことが難しいなど、仕事に大きな制約がある状態です。
障害手当金:3級より軽いものの、働くうえで一定の制限がある場合に、一時金として支給されることがあります。
これらはあくまで目安であり、実際の判定には医師の診断書や、これまでの通院・生活状況をまとめた申立書の内容が大きく影響します。
「障害者手帳の等級」とは違う制度です
よくある誤解が、市区町村が窓口となっている障害者手帳の等級と、障害年金の等級を同じものと考えてしまうケースです。
両者は審査の目的も基準もまったく異なる制度のため、手帳が3級でも年金では2級と判定されたり、逆のケースが起きたりすることも珍しくありません。
手帳の等級だけで「年金は無理だろう」と諦めてしまうのは早計です。
等級はどうやって決まるのか?
障害年金の等級は、厚生労働省が定める障害認定基準や、精神障害・知的障害については「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に沿って、日本年金機構が審査します。判断材料になるのは主に次の3つです。
1. 医師が作成する診断書
2. これまでの通院歴や生活状況をまとめた病歴・就労状況等申立書
3. 実際の日常生活・就労状況
同じ診断名でも、申立書の書き方や診断書に記載された生活状況の伝わり方によって、認定される等級に差が出ることがあります。
この点が、障害年金の申請で専門家の社労士のサポートが有効とされる理由のひとつです。
障害認定基準(出典:日本年金機構HP)
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(出典:厚生労働省HP)
自分の等級の目安が分からないときは
「自分の場合、何級に該当しそうか分からない」「診断書に何を書いてもらえばよいか不安」という方は、一人で判断せず、年金事務所や障害年金を専門とする社会保険労務士に相談することをおすすめします。
特に精神疾患や内部疾患など、外から見えにくい障害は、生活状況の伝え方ひとつで結果が変わることもあるため、早い段階での相談が安心です。
淀川区を中心に大阪府内で活動する当事務所では、障害年金の等級認定や申請サポートを専門に行っております。
「自分の状態でどの等級を目指せそうか知りたい」「診断書の内容を確認してほしい」といったご相談も歓迎です。
淀川区はもちろん、大阪府内・近隣府県からのご相談にも対応しておりますので、初めての方もお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
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この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
社会保険労務士は障害年金の申請サポートができます
障害年金の申請は、多くの書類や複雑な基準があり、初めて申請をおこなう方には負担が大きいのが実情です。
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