2018年4月から始まった「障害福祉サービス等情報公表制度」をご存知でしょうか?
対象は障がい福祉サービスを提供する事業者です。
この制度の目的や制度制定の背景について、障がい福祉サービス指定申請サポート専門行政書士が分かりやすく解説します。
障がい福祉サービス情報公表制度とは?
何かを選ぶ際にそれが自分に合っているか?どんなサービスを提供してくれるのか?を事前に知りたいのは当然ですよね。
しかしこの制度ができる以前は、障がいをお持ちの利用者の方が利用する事業所を事前に比較検討するのがとても難しい状況でした。
この状況を改善するために、2018年4月から始まったのが「障害福祉サービス等情報公表制度」です。
この制度は、障がい福祉サービスの内容を見える化して、①利用者にとって適切なサービスを選びやすい環境をつくること、②事業者が情報を公表することにより質の高いサービスの提供が促されることを、主な目的としています。
制度ができるまでの課題は?
この制度ができるまでは障がいをお持ちの利用者の方が、利用先の障がい福祉サービス施設を選ぶときに以下の課題がありました。
(1)情報収集が困難であった
制度開始前は、1件ずつ連絡したり直接訪問したりして情報を得る必要がありました。
(2)情報がバラバラで比較検討しづらかった
各事業所が作成した資料等を基に比較する為、提供される情報量に差があり比較検討がしづらかった
(3)透明性が不足していた
制度開始前は、口コミや限られた情報の中から事業所を選ぶしかありませんでした。
(4)都市部と地方での情報格差
首都圏や関西圏などの都市部と、地方で得られる情報に大きな差が生じていました。
利用者はどうやって調べるのか?
公表されている情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障がい福祉サービス等情報検索」(通称WAM NET(ワムネット))を使用すれば誰でも無料で見ることが可能です。
全国の指定障がい福祉サービス等施設・事業所情報を下記4つの方法から調べることができます。
①ご自身のお住まいのご住所から探す
②運営している法人名から探す
③事業所名から探す
④事業所番号から探す
※①の住所で検索した場合、沢山の事業所名が検索結果として表示されますので、画面上の「サービスを選択」を押してご自身に必要な障害福祉サービス等の種類を選んで検索すると、目的にあった事業所が絞られて表示されます。
(出典:障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET)
どんな情報が公表される?
公表される情報は主に「基本情報」と「運営情報」です。
主な基本情報
・事業所の名称、所在地、連絡先
・従業者の人数、有資格者数、従業者の研修等の取組実施状況
・営業時間、利用可能な時間帯、利用定員
・障害福祉サービス等給付以外のサービスの費用
・障害福祉サービス等の提供内容に関する特色
・サービスを提供する事業所、設備等の状況
・事業所等までの主な利用交通手段
主な運営情報
・サービスの提供内容に関する事項
・安全・衛生管理等の実施状況
・従業者の研修状況
・情報管理、個人情報保護等の措置
・外部の者(主治の医師、相談支援専門員等)との連携状況
これらの情報が容易に閲覧できるようになったので、「ここの事業所は自分の障がいでも受入可能?」や「送迎はついている?」などの疑問が解消しやすくなりました。
事業所側にとっても、利用者の方へ取り組みや特徴をアピールできたり、サービスの質の向上につなげたりするメリットがあります。
情報公開しないとどうなるの?
障がい福祉サービス等情報公表制度は、「障害者総合支援法第76条の3」と「児童福祉法第33条の18」に基づいて実施されています。
この報告をしなかった場合は、「都道府県知事は期間を定めて当該対象事業者に対し、その報告をおこなうことを命ずることができる」と規定されています。
更に、この命令に従わないときは、「都道府県知事は、①指定を取り消すまたは②期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止することができる」と規定されています。
これはかなり重いペナルティーとなります。
利用者さんのためにも、自社の事業所のためにもこの情報公開は必ず行いましょう。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
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