障がい福祉サービス施設を開業するには、施設の開設地の管轄自治体に申請が必要です。
指定申請は「事前協議(大阪市内での開業の場合、開業したい事業の種類によって事前協議が必要な場合があります)⇒申請⇒審査⇒実地検査⇒指定」の順に進みます。
事前協議が必要な場合、書類の提出期限は事業開始予定月の3カ月前の月末です。
その為、開所予定日から逆算して指定申請をおこなう必要があります。
そして事前協議時には、原則として法人の定款変更手続きや、人員・設備等について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。
必要な人員配置基準や設備基準は指定を受ける障がい福祉サービスにより異なります。
(障害福祉サービスの種類についてはこちらで解説)
指定申請は各自治体で様々な独自ルールが設けられていることが多く、申請作業に相当な時間と労力を割かれます。
複雑で面倒な指定申請手続きはプロの行政書士に任せて、開業準備に集中しませんか?
当事務所ではこういった方々のサポートをさせていただいております。
・障がい福祉サービスを始めたいけれど、何から始めたらいいかわからない
・事業所の経営に集中したい
・福祉の仕事は大好きだけど、役所に提出する書類等の作成は苦手
・途中までやってみたけど、書類が多過ぎて諦めた
・既に施設開業していて、新たに追加で障がい福祉サービスを開きたい
当事務所の手続きの流れ
1.初回相談無料
事業内容・事業所の選定・開業予定地・人員・法人格等、現状のヒアリングをさせていただきます。
2.ご依頼
契約書の締結後に着手金をお支払いいただきます。
3.物件の要件確認
物件が要件を満たしているか行政・消防等へ確認します。
4.事前協議
※大阪市内の場合、開業したい事業の種類によって必要な場合があります。
5.申請書類の作成・申請
随時お客様と情報共有しながら作成していきます。
申請受理後に報酬残額をお支払いいただきます
6.自治体での面談・実地検査
7.指定通知書の発行
8.事業開始
ご希望があれば、事業開始後に必要になる月々の請求業務をサポートいたします。
申請窓口
各市町村の福祉担当課(大阪市の場合、大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課)
行政書士の私が申請の代行をいたします。
料金
障害者総合支援法・児童福祉法に基づく下記の指定申請及び開業後の運営をサポートします。
新大阪サプール行政書士事務所のサービス料金は、次の通りです(税込表示)
障がい福祉サービス施設指定申請(書類作成・申請代行) | |
就労継続支援B型事業所 | 333,000円 |
共同生活援助事業
(グループホーム) |
333,000円 |
放課後等デイサービス | 333,000円 |
給付金請求サポート
(毎月の給付金請求サポート) |
月額
46,500円~ |
運営サポート
(毎月の給付金請求サポート + 毎月の運営に関するアドバイス)
|
月額
52,000円~ |
※その他、交通費や申請に必要な各種証明書等の実費が発生します。 |
・初回相談は無料です。まずは電話かメールでお問い合わせください。
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