取扱業務

障がい福祉サービス施設

障がい福祉サービス施設指定申請と運営サポート

障がい福祉サービス施設を開業するには、施設の開設地の管轄自治体に申請が必要です。
指定申請は「事前協議※1⇒申請⇒審査⇒実地検査⇒指定」の順に進みます。
※1 大阪市内での開業の場合、開業したい事業の種類によって事前協議が必要な場合があります。
指定申請は各自治体で様々な独自ルールが設けられていることが多く、申請作業に相当な時間と労力を割かれます。

複雑で面倒な指定申請手続きは、障がい福祉サービス指定申請サポートを専門としている大阪市淀川区にある「新大阪サプール社労士・行政書士事務所」に任せて、開業準備に集中しませんか?

事前協議が必要な場合

事前協議が必要な場合、書類の提出期限は事業開始予定月の3カ月前の月末です。
その為、開所予定日から逆算して指定申請をおこなう必要があります。
そして事前協議時には、原則として法人の定款変更手続きや、人員・設備等について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。
必要な人員配置基準や設備基準は指定を受ける障がい福祉サービスにより異なります。
(障がい福祉サービスの種類については、こちらの記事をご覧ください


こんなお悩みや課題はありませんか?

当事務所ではこういった方々のサポートをさせていただいております。
障がい福祉サービスを始めたいけれど、何から始めたらいいかわからない

事業経営にもっと集中したい!

福祉の仕事は大好きだけど、役所に提出する書類等の作成は苦手!

途中までやってみたけど、書類が多過ぎて諦めた

既に施設を開業していて、新たに追加で障がい福祉サービス施設を開きたい

当事務所の手続きの流れ

障がい福祉サービス事業の指定申請の流れは以下の9ステップです。
障がい福祉サービスの指定申請専門の行政書士が一貫してサポートさせていただきます。

1.初回相談申込み(無料

事業内容・事業所の選定・開業予定地・人員・法人格等、現状のヒアリングをさせていただきます。
まずは電話(070-5593-3855)または、お問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせフォームからの場合は、
後日お客様へご連絡させていただきます。
(お問い合わせフォームからご記入される場合、ご希望の連絡日時がございましたら、その旨ご記入願います。)

2.面談日の決定

ご希望の場所(当事務所(事務所概要)やお客様のご自宅、最寄駅周辺など)で初回面談を行います。
※事務所にお越しの場合、最寄り駅は東三国駅、東淀川駅、新大阪駅となります。
※事務所の近くに有料のコインパーキングがございます。

面談のときにお客様のご希望・詳しい事情を丁寧にヒアリングさせていただきます。
内容をお伺いの上、必要書類及び手続きの流れをお伝えし、後日見積書をお渡し致します。

3.ご依頼の決定

見積書をご確認後、お客様が依頼される場合に契約書を交わします。
契約書の締結後5日以内に、着手金をお支払いいただきます。
着手金確認後からの業務開始となります。

4.物件の要件確認

物件が要件を満たしているか行政・消防等へ確認します。

5.事前協議

※大阪市内の場合、開業したい事業の種類によって必要な場合があります。

6.申請書類の作成・申請

随時お客様と情報共有しながら作成していきます。
書類完成後に報酬残額をお支払いいただきます。
お支払いを確認後に、役所へ申請書類を提出させていただきます。

7.自治体での面談・実地検査

8.指定通知書の発行

9.事業開始

ご希望があれば、事業開始後に必要になる月々の請求業務などの運営サポートをいたします。

申請窓口

各市町村の福祉担当課等(大阪市の場合、大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課

障がい福祉サービス施設指定申請サポート料金

障害者総合支援法・児童福祉法に基づく下記の指定申請及び開業後の運営をサポートします。

新大阪サプール社労士・行政書士事務所のサービス料金は、次の通りです(税込表示)

障がい福祉サービス施設指定申請(書類作成・申請代行)
就労継続支援B型事業所 333,000円
共同生活援助事業

(グループホーム)

333,000円
放課後等デイサービス 333,000円
給付金請求サポート

(毎月の給付金請求サポート)

月額

46,500円~

運営サポート

(毎月の給付金請求サポート

     +

毎月の運営に関するアドバイス)

 

月額

52,000円~

※その他、交通費や申請に必要な各種証明書等の実費が発生します。

まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

ご相談はお電話または下記のお問い合わせフォームから受け付けております。
お問い合せはこちらからどうぞ

PAGE TOP