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障害年金の受給要件を徹底解説!知っておくべき3つの条件と申請のポイント
障害年金は病気やけがにより日常生活や就労に支障をきたしている方にとって、とても重要な生活保障制度です。
しかし、「自分は障害年金を受給できるのだろうか?」「どんな条件を満たす必要があるのか?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
実際、申請すれば受給できるのに制度を知らずに諦めてしまう方も少なくありません。
本記事では、障害年金を受給するために必要な『3つの受給要件』を社労士が分かりやすく解説します。
制度の仕組みから申請のポイントまで網羅しているので、申請を検討している方はぜひ参考にしてください。
初診日の特定や診断書の準備に不安がある方は、こちらからお問い合わせください。

障害年金とは?受給要件や制度の概要を社労士が解説
障害年金は、国民年金法および厚生年金保険法に基づいて支給される公的年金制度の一つです。
病気やけがによって日常生活や就労に著しい制限を受ける状態になった場合に支給されます。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金は1級と2級があり、障害厚生年金は1級、2級、3級と一時金である障害手当金があります。
障害厚生年金の1級には障害基礎年金1級、障害厚生年金の2級には障害基礎2級が併せて支給されます。
「障害年金の金額について詳しく知りたい方は、こちらの記事(障害年金はいくらもらえる?金額と種類を大阪市淀川区の社労士が解説)をご覧ください。

障害年金の受給要件【初診日・保険料納付要件・障害状態の3要件】
障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
1.初診日要件とは?
初診日要件とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合、一番始めに医師や歯科医師の診療を受けた日が初診日となりますのでご注意ください。
この初診日の認定は障害年金の申請において最も重要なポイントです。
なぜなら、初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)により支給される年金の種類が変わるからです。
さらに保険料納付要件を見る際にも、初診日によっては満たせない場合もあります。
そのため、特に国民年金未加入の方は将来年金がもらえないから支払わない(いわゆる滞納)は避けていただくことを強くおすすめします。
滞納期間にもよりますが、年金滞納中に事故等により障害を負った場合、障害年金を受給できなくなるリスクがあります。

2.保険料納付要件とは?
障害年金を受給するためには、初診日の前日において次のいずれかの条件を満たす必要があります。
【原則の要件】初診日のある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、保険料納付済み期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
【特例の要件】初診日が令和8年3月末日までにあるときは、①初診日において65歳未満であること、②初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
この要件は多くの相談者が不安に感じる部分です。
保険料免除期間も保険料納付済み期間として扱われます。
そのため保険料を支払えない困窮な時期があったとしても、申請手続きをして認められていれば要件を満たしている可能性があります。
3.障害状態要件とは?
障害状態要件とは、障害認定日に障害等級表に定める障害の状態に該当していることです。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日(または1年6ヶ月以内に病気やけがが治った場合はその日)のことをいいます。
初診日や保険料納付要件で不安がある方は、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

障害認定日の特例
以下の場合は特例として1年6ヶ月を待たずに障害認定日となります。
人工透析療法を行っている場合 | 透析開始日から起算して3ヶ月を経過した日 |
心臓ペースメーカーを装着した場合 | 装着した日 |
肢体の切断または離団の場合 | 原則切断または離断した日 |
在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
新膀胱を造設した場合 | 造設した日 |
障害等級の目安
1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態 |
3級 | 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする障害の状態 |
障害年金の事後重症による請求とは?
障害認定日に障害等級に該当していなくても、その後に障害の状態が悪化して障害等級に該当すれば、その悪化した日以降に障害年金を請求できます。
☑支給開始は請求日の翌月からです。
☑この請求は原則65歳までに請求する必要があります。

よくある質問(Q&A)
Q.障害年金はいくらもらえるのですか?
A.障害等級や初診日に加入している年金制度、家族構成によって異なります。
「障害年金の金額について詳しく知りたい方は、こちらの記事(障害年金はいくらもらえる?金額と種類を大阪市淀川区の社労士が解説)をご覧ください。
Q.働いていても障害年金はもらえるのですか?
A.はい。働きながらも条件を満たせば受給可能ですが、就労状況が審査に影響することがあります。
Q.精神疾患でも受給できますか?
A.統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などの方で、他の要件を満たせば受給対象です。
Q.申請から決定までどのくらいかかりますか?
A.通常は年金請求書の提出から、3~4ヶ月程度です。
Q.障害年金の申請は自分でもできますか?
A.もちろんご自身でも申請は可能です。
しかし、必要書類が多く複雑なので社労士などの専門家に依頼する方が安心です。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。

社会保険労務士は障害年金の申請サポートができます
障害年金の申請は、多くの書類や複雑な基準があり、初めて申請をおこなう方には負担が大きいのが実情です。
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