障害年金の制度は聞いたことがあっても、
『自分はいくらもらえるのか?』
『申請は難しいそうで不安』
と悩まれていませんか?
障害年金を検討される方から、こうした声をよくお聞きします。
この記事では、大阪市淀川区の社会保険労務士が、障害年金の種類や金額、加算の仕組みをわかりやすく解説します。
申請をお考えの方はぜひ最後までご覧ください。
ご自身のケースを相談したい方は、こちらからお問い合わせください。
目次
障害年金とは?制度と受給要件
障害年金は、病気やケガにより日常生活や仕事に制限がある場合に、受けることができる公的年金の1つです。
そのため受給するには一定の要件や基準が設けられています。
つまり請求すれば必ず受給できるものではない事にご注意ください。
また障害年金は全く働けない人だけが受給できるものではありません。
働きながらも要件を満たしている方であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の種類(基礎年金・厚生年金)
障害年金は大きく障害基礎年金と障害厚生年金に分かれます。
1.障害基礎年金
対象は障害の原因となった病気やケガの初診日に、①国民年金に加入していた方、又は②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方です。
障害基礎年金は1級と2級があります
2.障害厚生年金
対象は障害の原因となった病気やケガの初診日に、厚生年金保険に加入していた方です。
障害厚生年金は1級、2級、3級と障害手当金(一時金)があります。
障害厚生年金1級もしくは2級の方は、障害基礎年金と併せて受給できます。
令和7年度 障害基礎年金・厚生年金の金額
1.障害基礎年金の金額
1級:(年額)1,039,625円
2級:(年額) 831,700円
※昭和31年4月1日以前生まれの方は1級が1,036,625円、2級が829,300円となります。
2.子の加算
障害基礎年金をもらう人(受給権者)に、生計を維持している要件を満たす子がいる場合、子ども1人につき239,000円が加算されます。
3人目からは1人につき、79,800円が加算されます。
3.子どもの要件
障害基礎年金に加算がつく子どもは、次の2つの要件を満たす必要があります。
①次のどちらかに当てはまる年齢までの子を生計維持していること
(ア)18歳になった後の最初の3月31日までの子
(イ)20歳未満で、障害等級1級または2級の障害の状態にある子
②上記の(ア)もしくは(イ)の子どもが、下記の収入要件を満たしていること
前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
例1)夫が障害基礎年金2級、子どもが1人5歳と妻がいる場合
831,700円(障害基礎年金2級)+239,300円(子の加算額)=1,071,000円
例2) 夫が障害厚生年金2級、妻がいる、子どもはいない場合
831,700円(障害基礎年金2級)+障害厚生年金2級(報酬比例の年金額)+加給年金額
4.障害厚生年金の金額
障害厚生年金の年金額は、厚生年金に加入していた期間の長さやその時の給料によって金額が変わります。
1級の障害厚生年金:障害基礎年金1級+報酬比例の年金額×1.25倍
2級の障害厚生年金:障害基礎年金2級+報酬比例の年金額
3級の障害厚生年金:報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)※1
※1 昭和31年4月1日以前に生まれた方は622,000円
5.加給年金額
1級または2級の障害年金を受給できる方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実婚含む)がいるときは、障害年金に加給年金額が支給されます。
法改正により、1級または2級の障害年金を受け取れるようになった後に結婚などにより生計を維持するようになった配偶者も対象となります。
障害厚生年金に加算される加給年金額=239,300円
ただし、以下の場合は加給年金額は支給停止となります。
(ア)配偶者が老齢厚生年金(20年以上の加入期間)を受け取っている
(イ)配偶者が障害年金を受け取っている
障害年金の金額がきまる要素
障害年金の金額は以下の要素で決まります。
1.障害の等級
障害の等級が重くなるほど、年金額は多くなります。
2.初診日に加入していた年金制度
初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金のみ
初診日に障害厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金+障害厚生年金
3.家族構成
☑18歳になった後の最初の3月31日までの子がいる
☑20歳未満で、障害等級1級または2級の障害の状態にある子がいる
☑65歳未満の配偶者がいる(厚生年金の場合)
※すべて生計を維持していることが要件
4.過去の収入や年金加入期間(厚生年金の場合)
働いていた時の給料や期間により、年金額が変わります。
5.物価の変動
障害年金の金額は毎年、賃金や物価の変動に応じて見直されます。
令和7年度の年金額改定率は1.9%です。
出典:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
年金の支給日
障害年金の支給は、年6回あり偶数月の15日に、前月と前々月分の2ヶ月分がまとめて指定の口座に振り込まれます。
(例:10月15日に振り込まれた年金は、8月と9月分の年金です)
金融機関が休みの土日祝日の場合は、直前の平日に振り込まれます。
よくある質問(Q&A)
Q.障害年金はいくらもらえるのですか?
A.障害等級や初診日に加入している年金制度、家族構成によって異なります。
本記事の金額例をご参考ください。
Q.働いていても障害年金はもらえるのですか?
A.はい。働きながらも条件を満たせば受給可能です。
Q.税金はかかるのですか?
A.障害年金は非課税扱いなので税金はかかりません。
Q.障害年金の申請は自分でもできますか?
A.もちろんご自身でも申請は可能です。
しかし、必要書類が多く複雑なので社労士などの専門家に依頼する方が安心です。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
社会保険労務士は障害年金の申請サポートができます
障害年金の申請は、多くの書類や複雑な基準があり、初めて申請をおこなう方には負担が大きいのが実情です。
新大阪サプール社労士・行政書士事務所では
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