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遺言書の受取人が書いた人より先に亡くなった場合はどうなるの?

遺言書は、遺言者(遺言書を作成する人)が亡くなった後に財産をどのように分けるのかを指定する大切な文書です。
しかし人の寿命はいつ終わるのかは誰にもわかりません。
遺言書で自分の財産を相続させると指定したお子様が不慮の事故で先にお亡くなりなった等の場合、この遺言書はどうなるのでしょうか?
この場合の取り扱いについて、初心者の方にも分かりやすい言葉で解説いたします。

遺言者より先に受取人が死亡したらどうなるの?
例えば、以下の内容の遺言書で受取人を長男と次男と長女に指定したとします。
遺言者:妻(70歳)
受遺者:長男(45歳)、長女(43歳)、次男(40歳)
(長男へ自宅不動産、次男へB社とC社の株式2,000株、長女にA銀行の預金を相続させる)
ある日不慮の事故により長男がお亡くなりになった場合、この遺言書の効力はどうなるのでしょうか?


民法994条に、遺言者よりも先に受遺者が亡くなられた時は、その効力は生じないと定められています。
つまり、遺言書のその部分は効力を失います。
この例で言えば、長男へ相続させる予定だった財産の指定が無効になります。
これは遺言者の意思を尊重する遺言制度の趣旨からくるものです。

無効となった財産は?
では遺言の一部が無効になった場合、その財産はいったいどうなるのでしょうか?
原則、法定相続人に相続されます。
相続人が複数いる場合には、相続人全員で話し合いわけかたを決めます。(このことを遺産分割協議といいます)
今回の例だと、長男が亡くなった数年後に遺言者が何もせずに亡くなった場合、長男へ相続させるとした財産(自宅不動産)は、次男と長女で話し合って分け方を決める必要があります。

よくある誤解について
多くの方がもし受遺者が先に亡くなってもその受遺者に子供(自分から見た孫)がいれば、代わりにその財産を受け取れるのでは?と思われています。
しかし原則、そうはなりません。
受遺者が先に亡くなられた場合、代襲相続は原則として発生しません
この例だと長男にお子様がいたとしても、お子様へ自動的に財産を受け取る権利がいくわけではありません。
法定相続における代襲相続の制度は、遺言書には適用されないことに注意が必要です。

対策について
このような事態に備えるために以下の対策が考えられます。
1.万が一のことを考慮して予備的遺言の活用をおこなう。
例「長男Dが遺言者より先に亡くなっている場合は、Dの息子であるEに自宅不動産を相続させる」

2.定期的に遺言書の見直しを行い、状況の変化に応じて遺言書を書き直す

この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。

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