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【淀川区・東淀川区】障害年金と障害年金生活者支援給付金を社労士がわかりやすく解説

【淀川区・東淀川区】障害年金と障害年金生活者支援給付金を社労士がわかりやすく解説

「病気やケガで働き方や暮らし方が変わってしまった」「毎月の生活費が心配」
そんなとき、公的年金制度には障害年金という支えがあります。
当事務所は大阪市淀川区東淀川区を中心に、障害年金の申請サポートを行う社会保険労務士事務所です。
この記事では、障害年金の基本と、あわせて受け取れる可能性のある「障害年金生活者支援給付金」について、厚生労働省・日本年金機構が公表している最新の公式情報(令和8年度)をもとに、専門用語をできるだけかみ砕いてご説明します。

障害年金とは?まず知っておきたい基本

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が出たときに、現役世代の方でも受け取れる公的年金です。
年金と聞くと老後の年金というイメージを持たれがちですが、20代・30代の若い世代の方でも要件を満たせば受給できます。

対象となるのは、身体の障害だけではありません。
うつ病や統合失調症、発達障害、糖尿病合併症、人工透析、がん、難病など、内部疾患や精神疾患も広く対象になります。
「これくらいで申請していいのか分からない」という方も、まずは一度確認してみる価値があります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

  • 障害基礎年金:初診日(病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)に国民年金に加入していた方が対象。
  • 障害厚生年金:初診日に厚生年金(会社員など)に加入していた方が対象。障害基礎年金に上乗せして受け取れる場合があります。

受給には、障害の状態が一定の等級(1級・2級・3級)に該当していることに加え、保険料をきちんと納めてきたかという「保険料納付要件」も関わってきます。
注意が必要なのが、今まで保険料を支払っていなかった方が何かの病気になり、働けなくなった時に慌てて滞納した保険料をまとめて支払っても納付要件を満たせず障害年金を申請できないケースがあることです。
この納付要件の確認は複雑なため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
障害年金の受給要件についてはこちらをクリック⇒障害年金の受給要件を大阪市淀川区の障害年金専門社労士が解説

障害基礎年金の受給額(令和8年度・最新)

令和8年度の障害基礎年金の年金額(昭和31年4月2日以後生まれの方)は、次のとおりです。

等級 年金額(年額) 月額換算の目安
1級 1,059,125円 約88,260円
2級 847,300円 約70,608円

さらに、生計を維持されている18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)がいる場合は、2人目まで1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。

意外と知られていない「障害年金生活者支援給付金」とは

障害年金を受給していても、その存在をあまり知られていないのが2019年10月から始まった「障害年金生活者支援給付金」です。
これは消費税率引き上げによる財源を活用し、所得の少ない障害年金受給者の生活を支えるために、年金に上乗せして支給される公的な給付金です。
厚生労働省が実施している制度で、障害年金とは別に手続きが必要になる点に注意が必要です。

支給の対象になる方
☑障害基礎年金(1級・2級)を受給していること
☑前年の所得が491万8,000円以下であること(令和8年10月からの基準額。扶養親族等の人数に応じて基準額は上がります)
※障害厚生年金の3級のみを受給している方は対象外です。
※ここでの判定に用いる前年の所得額に、障害年金等の非課税収入は含まれません。

もらえる金額(令和8年度)

等級 月額 年額の目安
1級 7,025円 約84,300円
2級 5,620円 約67,440円

この給付金は物価の変動に応じて毎年度見直されており、令和8年度は前年度から3.2%の増額改定となりました。
障害年金と同じく偶数月に、前2か月分がまとめて振り込まれます。

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」、日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について

申請を忘れると受け取れません

障害年金生活者支援給付金は、障害年金の請求手続きをすれば自動的についてくるものではなく、原則として別途「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です(所得状況などにより、市区町村から日本年金機構へ請求書が自動送付されるケースもあります)。
一度手続きをすれば、要件を満たしている限り翌年度以降の手続きは基本的に不要ですが、初回の請求を忘れると、さかのぼって受け取れない場合があるため注意しましょう。

淀川区・東淀川区にお住まいの方の相談窓口

淀川区・東淀川区にお住まいの方の国民年金・年金相談は、「淀川年金事務所」が管轄しています。
☑所在地:大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階
☑アクセス:地下鉄御堂筋線「西中島南方駅」徒歩1分、阪急京都線「南方駅」徒歩1分
☑管轄区域:淀川区・東淀川区・北区(天満年金事務所管轄地域を除く)
出典:日本年金機構「大阪府内の年金事務所管轄区域

年金事務所の窓口でも制度の説明や請求書の記入案内は受けられますが、実際の申請では「病歴・就労状況等申立書」の作成や、初診日の証明、医師に依頼する診断書の内容確認など、専門的な判断が必要な場面が数多くあります。
ここでのわずかな記載の不備や事実関係の食い違いが、障害年金の不支給や障害等級の見誤りにつながることも少なくありません。

障害年金申請でつまずきやすいポイント!

☑初診日の特定:転院を繰り返している場合、初診日を証明するカルテが残っていないことがあります。
☑保険料の納付要件:未納期間があると、そもそも受給できない可能性があります。
☑診断書の内容:実際の生活状況と診断書の記載にズレがあると、障害等級が実態より低く判定されることがあります。
☑病歴・就労状況等申立書:発病から現在までの経過を、診断書と矛盾なく、かつ具体的に書く必要があります。

こうしたポイントは、ご本人やご家族だけで対応するにはハードルが高く、時間も労力もかかります。
社会保険労務士に依頼することで、書類作成の負担を減らしながら、実態に即した等級での受給を目指すことができます。

よくあるご質問

Q1. 障害年金と障害年金生活者支援給付金は同時に申請できますか?

A.障害年金の請求手続きとは別に、生活者支援給付金の請求手続きが必要です。当事務所では、障害年金の申請サポートとあわせて、給付金の請求漏れがないよう確認しています。

Q2. 年金生活者支援給付金が支給されない場合もありますか

A.あります。以下のいずれかの事由に該当すると、支給されません。
①日本国内に住所がないとき
②年金が全額支給停止になったとき
③刑事施設等に拘禁されているとき

Q3. 精神疾患やうつ病でも障害年金の対象になりますか?

A.なります。うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害なども、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかによって等級が判断されます。

Q4. 淀川区・東淀川区在住ですが、事務所の来所は必要ですか?

A.初回相談は事務所、カフェ、お客様のご自宅等で対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

まとめ|まずは無料相談から

障害年金は制度が複雑で、「自分が対象になるのか分からない」「どこまで自分で準備すればいいのか不安」という声をよく伺います。
特に障害年金生活者支援給付金は、知らないまま請求せずにいると、本来受け取れるはずのお金を受け取れないまま過ごしてしまうケースもあります。
淀川区・東淀川区、そして大阪市内・近隣エリアで障害年金の申請をお考えの方は、お一人で悩まず、まずは当事務所の社会保険労務士にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
無料相談のお問い合わせ先はこちらをクリック

本記事は、厚生労働省および日本年金機構が公表している令和8年度の公式情報をもとに作成しています。
制度内容や金額は改定される場合がありますので、最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイト、またはお近くの年金事務所でご確認ください。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱いになる場合がございますのでご注意ください。
当サイトに掲載する内容については細心の注意のもとに作成していますが、当サイトの情報を利用したことによる損害の賠償に対して一切の責任を負うものではありません。
ご自身で行ったものについては自己責任となりますのでご注意ください。

当事務所がサポートできること

当事務所では、社会保険労務士として、次のようなサポートを行っています。
☑初診日の特定や保険料納付要件の確認
☑病歴就労状況等申立書の作成サポート
☑請求書類一式の準備から年金事務所への提出代行
☑支給決定後、通知書の見方や今後の手続きに関するご説明

「自分は認定日請求と事後重症請求のどちらに該当するのか知りたい」「支給が決定するまでの見通しを立てたい」など、支給日そのものに関するご不安から、請求手続き全体のご相談まで、幅広く対応しております。
障害年金の申請手続きをご検討中の方は、大阪市淀川区の新大阪駅近くの新大阪サプール社労士・行政書士事務所をぜひご利用ください。
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遺言書作成サポートについても取り扱っております。 
遺言書作成サポートページはこちらをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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