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障害年金の支給日はいつ?初回振込のタイミングと確認方法を社労士が解説
「障害年金の申請をしたけれど、支給日はいつになるのだろう?」「年金証書は届いたのに、まだお金が振り込まれない」など、障害年金の請求をされた方から、支給日に関するご質問を数多くいただきます。
障害年金は毎月の振込ではなく2か月に1回まとめて振り込まれる仕組みのため、初めて請求する方ほど戸惑いやすいポイントです。
この記事では、障害年金の支給日の基本ルールから、初回振込の目安、支給日を自分で確認する方法までを、障害年金サポート専門の社会保険労務士が厚生労働省・日本年金機構の公式情報にもとづいてわかりやすく解説します。

障害年金の支給日は原則「偶数月の15日」
障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金のいずれも、老齢年金や遺族年金と同じ支払いルールが適用されます。
日本年金機構は、年金は原則として年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に支払われると案内しています。
つまり、毎月給料のように振り込まれるわけではなく、2か月分がまとめて年6回支払われる仕組みになっている点が、まず押さえておきたいポイントです。
15日が土日祝日にあたる場合の取り扱い
支給日である15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に振込日が繰り上げられます。
日本年金機構の案内でも、15日が土日または祝日のときはその直前の平日に支払われるとされています。
カレンダーの並びによって前後する年もあるため、「今月は何日だったか」を思い込みで判断せず、その都度確認することをおすすめします。
一度に振り込まれるのは「前2か月分」
各支払月に振り込まれるのは、その支払月の前月までの2か月分です。
各支払月には原則その前月までの2カ月分が支払われるとされています。
たとえば6月15日の支給日には、4月分と5月分の2か月分がまとめて振り込まれるイメージです。
「年金額の月額」と「実際の振込額」が一致しないのはこのためで、振込額を月額で確認したい場合は2で割って考える必要があります。
(日本年金機構HPより)
| 年金の支払月 | 支払対象月 |
| 2月 | 12月、1月分 |
| 4月 | 2月、3月分 |
| 6月 | 4月、5月分 |
| 8月 | 6月、7月分 |
| 10月 | 8月、9月分 |
| 12月 | 10月,11月分 |
障害年金の「初回」の支給日はいつ?審査から入金までの流れ
障害年金を新たに請求した場合、いきなり偶数月15日に振り込まれるわけではありません。
まずは請求書類の審査を経て、支給が決定してから初回の振込に至るまでの流れを理解しておくことが大切です。

年金証書が届くまでの流れ
日本年金機構によると、老齢年金の手続きの流れとして、年金請求書の提出から約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」を送付し、その後1~2カ月後に「年金振込通知書」等で年金の受け取りが始まる案内をする、という流れを示しています。
障害年金についても、請求書の提出から審査を経て年金証書が届き、その後に実際の振込が始まるという基本の流れは共通しています。
審査には一定の期間を要するため、請求してすぐに振り込まれるわけではないことをあらかじめ理解しておくと安心です。
主な行事・通知書発送の年間予定表(2026.4.1~2027.3.31)(日本年金機構HPより)
初回振込は「奇数月」になることもある
通常、年金は偶数月の15日に支払われますが、新規に受給が決定した場合の初回の振込については、審査終了・証書送付のタイミングによって偶数月とは限らないことがあります。
ご自身の初回振込日を確実に知りたい場合は、日本年金機構から送付される通知書に記載された内容を確認するのが最も正確な方法です。
認定日請求と事後重症請求で支給開始時期が異なる
障害年金には、大きく分けて「認定日請求」と「事後重症請求」という2つの請求方法があります。
日本年金機構の案内によれば、障害認定日に法令で定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から障害年金を受給できるとされています。
障害認定日から時間が経ってから請求した場合でも、さかのぼって支給を受けられる可能性がありますが、時効により受け取れるのは5年分が限度とされています。
一方、事後重症請求は、障害認定日には基準に該当しなかったものの、その後症状が悪化して基準を満たした場合の請求方法で、請求した月の翌月分からの支給となります。
どちらの方法に該当するかによって、初回に受け取れる金額や支給開始月が大きく変わるため、請求前に見極めることが重要です。

自分の支給日を正確に確認する2つの方法
「結局、自分の場合はいつ振り込まれるのか」を知りたい方のために、公式に確認できる方法を2つご紹介します。
方法1:年金証書・各種通知書を確認する
最も確実なのは、日本年金機構から送付される年金証書や通知書を確認する方法です。
年金証書には年金の支払いが始まる年月(支払開始年月)が記載されており、その後に送られる年金振込通知書などで、実際の振込額や振込先の詳細を確認できます。
通知書を紛失した場合は、ねんきん自動音声送付受付サービスや年金事務所・街角の年金相談センターで再交付を申請できます。
方法2:年金事務所・街角の年金相談センターに問い合わせる
通知書が手元にない場合や、内容の見方がわからない場合は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに直接問い合わせることもできます。
基礎年金番号や年金コードなど、本人確認に必要な情報を準備したうえで相談すると、スムーズに案内を受けられます。
「支給日に振り込まれていない」ときに考えられること
支給日を過ぎても振り込みが確認できない場合、以下のような可能性が考えられます。
☑年金証書や通知書に記載された振込先の口座情報に誤りがある
☑年金額の改定や過去分の精算処理が行われており、通常の支払通知とは別のスケジュールで処理されている
いずれの場合も、自己判断で放置せず、通知書の内容を確認したうえで、日本年金機構や年金事務所に確認することをおすすめします。

よくあるご質問
Q.障害年金の支給日は、老齢年金や遺族年金と違うのですか?
A.いいえ、支給日のルールは共通です。
障害年金・老齢年金・遺族年金のいずれも、原則として偶数月の15日(土日祝日の場合は直前の平日)に、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。
(参照:日本年金機構 Q&A初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分ですか。)
Q.請求してから支給が決まるまで、どのくらいかかりますか?
A.審査に要する期間は個々の状況によって異なり、確認すべき書類が多い場合や追加資料の提出を求められた場合は、審査期間が延びることもあります。
目安となる期間についても含め、進捗が気になる場合は年金事務所や社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。
Q.過去にさかのぼって支給される分(遡及分)はどう振り込まれますか?
A.認定日請求で過去にさかのぼって支給が認められた場合、その遡及分は通常の定期支払とは別に、年金支払通知書によって振込額や内訳が案内されます。
まとまった金額になることが多いため、通知書の内容をよく確認しましょう。
(出典:日本年金機構「年金支払通知書」)

障害年金の請求・支給に関するお悩みは社会保険労務士にご相談ください
障害年金は、支給日のルール自体はシンプルですが、「認定日請求か事後重症請求か」「初診日はいつになるのか」「保険料の納付要件を満たしているか」など、請求段階で確認すべき事項が多く、審査にも一定の時間がかかります。
書類の不備や記載内容の不足があると、審査がさらに長引き、結果として初回の支給が遅れてしまうケースも少なくありません。
当事務所がサポートできること
当事務所では、社会保険労務士として、次のようなサポートを行っています。
・初診日の特定や保険料納付要件の確認
・病歴就労状況等申立書の作成サポート
・請求書類一式の準備から年金事務所への提出代行
・支給決定後、通知書の見方や今後の手続きに関するご説明
「自分は認定日請求と事後重症請求のどちらに該当するのか知りたい」「支給が決定するまでの見通しを立てたい」など、支給日そのものに関するご不安から、請求手続き全体のご相談まで、幅広く対応しております。
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障害年金の支給日や請求手続きについて不安な点がある方は、お一人で悩まず、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回のご相談では、現在の状況をお伺いしたうえで、今後の見通しやおおよそのスケジュールについてもご説明いたします。
初回相談(30分)は無料です。
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