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障害年金は非課税?税金と扶養の注意点を社労士が解説

障害年金は非課税?税金と扶養の注意点を社労士が解説

「障害年金を受け取ると税金がかかるのでは?」「確定申告は必要?」
障害年金の申請を検討する方から、非常によく寄せられるご質問です。
結論からお伝えすると、障害年金は所得税・住民税ともに非課税です。
本記事では、日本年金機構や国税庁、厚生労働省など公的機関が公表している資料をもとに、障害年金の非課税の根拠と、見落としがちな注意点を淀川区・東淀川区を中心に大阪府内で障害年金申請サポートをしている社会保険労務士がわかりやすく解説します。

障害年金は非課税です|まず結論から

障害年金は、所得税法および地方税法において「非課税所得」とされています。
そのため、障害年金を受け取っても所得税や住民税は課税されません。
日本年金機構も、障害年金・遺族年金は所得税および復興特別所得税の課税対象になっていないため、年末に送られる「公的年金等の源泉徴収票」の対象外であると案内しています。

非課税になる障害年金の種類

☑障害基礎年金(国民年金から支給されるもの)
☑障害厚生年金(厚生年金保険から支給されるもの)
☑障害手当金(一時金として支給されるもの)

これらはいずれも非課税所得にあたります。
一方で、同じ公的年金でも「老齢年金」は雑所得として課税対象になる点が異なります。
障害年金と老齢年金では税金の扱いがまったく違うため、混同しないよう注意しましょう。

なぜ障害年金は非課税なのか|制度の考え方

法律上の根拠(国民年金法・厚生年金保険法)

障害年金の非課税は、単なる運用上の取り扱いではなく、法律で定められた仕組みです。
国民年金法および厚生年金保険法には、年金給付として支給を受けたお金について、原則として税金などの公的な負担を課すことができないという趣旨の規定があります。

【国民年金法第25条】 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

【厚生年金保険法第41条第2項】 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

厚生労働省が示す非課税の趣旨

厚生労働省の資料では、年金として支給されたお金は受給者の生活を安定させるためのものであり、これに税金がかかってしまうと、給付そのものの意味が薄れてしまうという考え方が示されています。
つまり、障害や病気によって生活を支える収入が限られる方の生活を守るために、あえて課税の対象から外しているということです。
(出典:厚生労働省「障害年金の税制上の考え方について」

障害年金は確定申告が必要?

障害年金だけの場合は確定申告不要

障害年金は非課税所得のため、所得税の計算に含める必要がありません。
そのため、収入が障害年金だけという方は、原則として確定申告をする必要はありません。
確定申告書の収入欄に障害年金額を書く必要もありません。

他に収入がある場合の注意点

ただし、パート・アルバイトなどの給与収入や、事業収入、家賃収入などが別にある場合は、その収入について確定申告が必要になることがあります。
この場合も、障害年金の金額自体は申告書に含めず、障害年金以外の収入だけを計上する点がポイントです。
ご自身の状況で申告が必要かどうか迷う場合は、税理士や税務署に確認することをおすすめします。

源泉徴収票が送られてこない理由

老齢年金を受け取っている方には、年末になると年金事務所などから「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますが、障害年金や遺族年金だけを受け取っている方には、この源泉徴収票は送付されません。
これは、障害年金が非課税所得であり、そもそも源泉徴収の対象にならないためです。
届かないのは手続き漏れではなく、非課税だからこそ起こる正しい取り扱いです。

非課税でも「収入」とみなされる場面に要注意

ここが実務上、最も誤解されやすいポイントです。
障害年金は「税金」の面では非課税ですが、「社会保険(健康保険)の扶養」の判定では収入として扱われます。
この違いを知らずにいると、思わぬところで扶養から外れてしまうことがあります。

健康保険の扶養(被扶養者)の認定基準

会社員である家族の健康保険の扶養に入る場合、被扶養者として認定されるためには年間の収入見込みが一定額未満である必要があります。
日本年金機構の資料によると、原則は年間収入130万円未満ですが、60歳以上の方、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方は、基準が180万円未満に緩和されています。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
被扶養者資格の再確認とご提出のお願い
(出典:日本年金機構、協会けんぽ)

130万円・180万円の壁とは

この収入判定では、障害年金の金額もそのまま「収入」として合算されます。
たとえば、障害年金と少しのパート収入を合わせて180万円を超えると見込まれる場合、扶養から外れて自分で国民健康保険や国民年金保険料を負担することになる可能性があります。
税金は非課税でも、社会保険の扶養は別基準で判定される、という点をぜひ覚えておいてください。

老齢年金との選択で手取りが変わることも

65歳以降など、障害年金と老齢年金の両方を受け取れる権利がある場合、いずれか一方を選択する必要があるケースがあります。
老齢年金は課税対象、障害年金は非課税であるため、額面の金額だけでなく、税金や社会保険料を差し引いた「手取り額」で比較することが重要です。
どちらが有利かは個々の状況によって異なるため、年金事務所や専門家に相談しながら判断することをおすすめします。

非課税のメリットを正しく活かすために

障害者控除など他の税制優遇との違い

障害年金の非課税とは別に、障害者ご本人やご家族が受けられる税制優遇として「障害者控除」があります。
国税庁の資料によると、所得税の計算上、障害者控除として27万円(特別障害者の場合は40万円)を所得金額から差し引くことができます。
(出典:国税庁「暮らしの税情報」)(出典:国税庁「障害者控除」

障害年金の非課税とは仕組みが異なる制度なので、他に給与収入などがある方は、あわせて確認しておくと税負担を抑えられる場合があります。

手続きで損をしないためのチェックポイント

☑健康保険の扶養に入っている場合は、収入見込みの変化に注意する
☑老齢年金との選択が必要な場合は、手取り額で比較する

非課税制度は自動的に適用されるため、特別な申請は不要です。
一方で、扶養の収入判定など「税金以外」の場面での取り扱いを知らずに手続きを誤ると、あとから保険料をさかのぼって請求されるケースもあります。
制度を正しく理解したうえで、ご自身の働き方や家族構成に合わせた選択をすることが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1.障害年金を受け取ると住民税もかかりませんか?
A1.かかりません。障害年金は所得税だけでなく住民税も非課税です。
ただし、前年に他の所得があった場合、その所得に基づいて住民税が課税されることがあります。

Q2.障害年金は年末調整の書類に書く必要がありますか?
A2.書く必要はありません。障害年金は非課税所得のため、勤務先の年末調整の所得欄には含めません。

Q3.障害年金をもらっていることが会社に知られますか?
A3.障害年金は非課税のため年末調整に影響せず、通常、会社に知られることはありません。

Q4.障害年金以外に収入があると非課税ではなくなりますか?
A4.障害年金部分は非課税のままです。課税されるのは、給与や事業収入など障害年金以外の所得のみです。

まとめ|障害年金の申請は専門家へ

障害年金は所得税・住民税ともに非課税であり、原則として確定申告も不要です。
一方で、健康保険の扶養判定では収入として扱われるなど、税金と社会保険で基準が異なる点には注意が必要です。
「自分の場合はどうなるのか」「そもそも障害年金をもらえるのか分からない」という方は、制度を正確に理解した専門家に相談することで、安心して申請や手続きを進めることができます。

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当事務所がサポートできること

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☑病歴就労状況等申立書の作成サポート
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