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初心者必見!大阪市の障がい福祉サービス申請手順について行政書士が解説

障がい福祉サービスを利用したい場合、必要になるものとして「受給者証」があります。
この記事では、受給者証を含む大阪市における障がい福祉サービスの申請手順について大阪市淀川区の行政書士がわかりやすく解説します。

利用申請からサービス開始までの流れ
障がい福祉サービスを利用するための手続きは次の通りです。
①相談
②申請
③認定調査の実施(2パターン)
④障がい者支援区分の認定(介護給付のサービスを利用する場合)
⑤サービス等利用計画案の作成・提出
⑥支給決定
⑦サービス等利用計画(本計画)の作成・提出
⑧障がい福祉サービスの利用開始

①~⑧の内容について少しだけ細かく見ていきましょう。
①相談
現在の状況についての悩み事や困りごとについてまずは相談をします。
相談先はお住まいの区の保健福祉センターです。
※申請先がお住まいの区の保健福祉センターでは無い場合があるため、事前にお住いの区の保険福祉センターに確認をしてください。

②申請
お住まいの区の保健福祉センターに介護給付・訓練等給付の支給申請を行います。
申請に必要な書類は大阪市のホームページに掲載されております。
☑申請者は未成年(18歳未満)の場合は保護者
☑成人(18歳以上)の場合は障がい者本人
☑成年後見人が選任されている場合は成年後見人
が申請者となります。
ただし、必ずしも上記の方が行う必要はなく、代理・代行が可能です。

③認定調査の実施(2パターン)
調査員の方がご自宅等へ訪問して、全国共通の質問票(80項目)に基づいた質問と、その他現状の調査が行われます。
参考までに、吹田市のHPに「障がい支援区分の認定調査の様式」が公表されておりましたので、ご興味のある方は下記リンクをクリックしてご覧ください。
吹田市ホームページ 障がい支援区分の認定調査委託関係様式等
1)介護給付(共同生活援助含む)の申請の場合
調査員がご自宅等に訪問して、心身の状況等の聴き取り調査をおこないます。(通常1時間程度)

2)訓練等給付(共同生活援助を除く)及び地域相談支援のみの申請の場合
調査員がご自宅等へ訪問して聴き取り調査をするか、申請時に本人が役所窓口へ行けるのであれば、区によっては窓口で対応可能な場合もあります。
役所窓口での聴き取り調査を希望される場合は、事前に申請先である保健福祉センターへご相談ください。

④障がい者支援区分の認定(介護給付(共同生活援助含む)のサービスを利用する場合)
【一次判定】③の認定調査結果と、主治医の意見書(大阪市が依頼)を使用してコンピューター判定を行います。
【二次判定】障がい支援区分認定審査会で審査・判定を行い、障がい支援区分を認定します。
判定の結果は区分1から区分6までと非該当があります。
※ただし、訓練等給付(共同生活援助を除く)のみを利用する場合は、障がい支援区分の認定は行いません。

⑤サービス等利用計画案の作成・提出
サービス等利用計画案の作成方法は2つあります。
1つ目はは、ご自身で作成したサービス等利用計画案を提出する方法(セルフプラン)です。
デメリットは、指定特定相談支援事業者による支援(例:事業者との連絡調整やモニタリングなど)を受けることができなくなってしまいます。

2つ目は、指定特定相談支援事業所と計画相談支援の契約を結んで、相談支援専門員と一緒にサービス等利用計画案を作成して提出する方法です。(費用は無料です)


⑥支給決定
障がい者支援区分、本人のサービス利用意向、ご家族等の状況、提出されたサービス等利用計画案などを総合的に勘案して、障がい福祉サービスの内容や利用者負担上限額等について決定します。
支給決定された方へは、決定通知書と障がい福祉サービスを利用するのに必要となる「受給者証」が渡されます。
※障がい福祉サービス受給者証の見本は下記リンクをクリックするとご覧いただけます。
(守山市HP 障がい福祉サービスを利用したい(障がい福祉サービスの概要))

⑦サービス等利用計画(本計画)の作成・提出
関係者(原則本人も参加)が集まってサービス担当者会議を開催します。
この会議にて本計画を作成して、その写しを区保健福祉センターへ提出します。
※ご自身で⑤を提出された方(セルフプラン)は、ここの作業は不要です。

⑧障がい福祉サービスの利用開始
利用する予定の指定事業者へ受給者証を提示し、契約によりサービスを利用します。
契約を結ぶ前に、見学や体験会等を利用して自分に合う事業者を選ぶことが大切です。
サービスを利用した際には、利用者負担額を指定事業者へ支払います。

障がい福祉サービスの対象となる方
①身体障がいのある方、②知的障がいのある方、③精神障がいのある方(発達障がいを含む)、④難病等を有する方です。
※介護保険制度の対象となる方は、原則として介護保険制度を優先して利用することになります。

この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。


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