障害福祉サービスの運営を行うと、「地域区分」という用語を目にします。
地域区分は、運営する事業所にとってサービスの報酬単価に直接影響する重要な制度です。
この記事では、障害福祉サービスにおける地域区分の仕組みについて、大阪府を例に障害福祉サービス専門行政書士がわかりやすく解説します。
地域区分とは?
地域区分とは、障がい福祉サービスの報酬を地域ごとに設定する仕組みのことです。
障害福祉サービスに定められている「地域区分」によって、事業所が得る報酬額は地域によって変わってきます。
人件費や家賃などが高くなる都心部の地域は、サービス単価が高くなるように設定されています。
これによりどの地域にいても、適切なサービス提供体制が維持できるようになっています。
令和6年度に障害福祉サービス等報酬改定において、その地域区分が改定されました。
地域区分は1級地(20%)から7級地(3%)と、その他(0%)があります。
令和6~8年度の地域区分の適用地域について、大阪府を例に見てみましょう。
2級地(16%)大阪市
3級地(15%)守口市、大東市、門真市
4級地(12%)四条畷市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市
5級地(10%)堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市
6級地(6%)岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市など
7級地(3%)
その他(0%)全ての都道府県1級地から7級地以外の地域
(出典:厚生労働省HP 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要)
(出典:厚生労働省HP こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(◆平成18年09月29日厚生労働省告示第539号)
基本単価(10円)にサービス種別ごとの人件費割合に地域区分を乗じた額が1単位あたりの単価になります。
以下は、地域区分ごとの1単位あたりの単価の一例です:
1級地: 11.60円(人件費割合80%)
2級地: 11.28円(人件費割合80%)
3級地: 11.20円(人件費割合80%)
4級地: 10.96円(人件費割合80%)
5級地: 10.80円(人件費割合80%)
6級地: 10.48円(人件費割合80%)
7級地: 10.24円(人件費割合80%)
その他: 10円(人件費割合0%)
地域区分が事業所へ与える影響
事業所にとって地域区分は経営に影響を及ぼします。
2級地と7級地で比較すると、1単位当たり1.36円の差が生じます。
同じサービス提供であれば2級地の方がより高い報酬を得ることができます。
ただしその分家賃等の諸経費は都心部の方が高い為、総合的に検討する必要があります。
まとめ
障がい福祉サービスの地域区分は、都市部と地域との人件費や賃料の差を反映させてどの地域にいても、適切なサービス提供体制が維持できるようにする仕組みです。
障がい福祉サービス施設の開所場所を選ぶ際には、事業計画書を作成するときに地域区分も考慮してどこに開所するかをご検討ください。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
行政書士は障がい福祉サービス施設の指定申請サポートができます
開業前に人の採用や打ち合わせなどで忙しい中、障がい福祉サービス施設の指定申請書類の作成をご自身でされる場合、手間が掛かりストレスもかなりかかります。
その書類作成の手間を専門の行政書士にお任せして、経営に集中しませんか?
①お客様の手間を減らし、②必要でしたら開業後のサポートもさせていただきます。
障がい福祉サービス施設の指定申請をご検討中の方は、新大阪サプール社労士・行政書士事務所をぜひご利用ください。
まずはお気軽にご連絡ください。
初回のご相談は無料です(30分)