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自筆証書遺言のメリット・デメリットについてわかりやすく解説

遺言書には一般的に2種類があり、それぞれに特徴があります。今回はその中の一つ、自筆証書遺言についてわかりやすく解説します。

なぜ遺言書が必要なのか

有効な遺言書があるのか無いのかで、残されたご遺族の相続方法が変わります。もし有効な遺言書があれば、その遺言書の内容通りに相続財産を分けていきます。

反対に有効な遺言書が無い場合は、法定相続人全員で相続財産の分け方を話し合いで決めなければなりません。
すぐに話し合いがまとまれば良いのですが、話し合いがもめてしまう場合も多くあり、その間は相続財産を分けられなくなります。

相続財産の分け方を話し合う際(遺産分割協議といいいます)にもめる原因として、①分配方法に対する意見の不一致、②感情的な対立、③法的知識の不足などがあります。
遺言書の作成は、残された大切なご遺族の負担を減らす為に書くものでもあります。

・有効な遺言書がある場合は、パッケージされたツアー旅行にいく感じです。煩わしい手配の殆どを旅行会社の人が手配してくださり、煩わしさが無い楽な旅ですよね。(有効な遺言書がある⇒相続手続きの負担が減る
・有効な遺言書が無い場合は、フライトチケットやビザ申請、宿、交通手段等を全て自分で手配する旅行に行く感じです。時間も手間もかかり大変さが全く異なりますよね。(有効な遺言書がない⇒相続手続きの負担が増える

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言にはメリットとデメリットがあります。
以下に主なメリットとデメリットを解説します。

自筆証書遺言の主なメリット3つ

  1. 簡単に作成ができる

準備するものは、紙とボールペンと印鑑のみ。いつでも書き直したい時に手軽に書き直せます。

  1. 費用がかからない

公正証書遺言と異なり、自分で作成し自己保管するのであれば費用は不要です。
※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、別途費用あり(遺言書保管の申請料:1通につき3,900円)

  1. 内容を他の人に知られずに作成できる

遺言内容を誰にも知られず秘密にできます。

自筆証書遺言の主なデメリット3つ

  1. 形式的な不備がある

法的要件を満たしていない自筆証書遺言は、無効になるリスクがあります。

  1. 有効無効でもめるリスクがある

自筆証書遺言は、本人がお亡くなりになった後に遺言書の内容に納得のいかない法定相続人から無効だと主張され争いになるリスクがあります。最近の事例だと2024年6月21日に紀州のドン・ファンと呼ばれた方の残された自筆証書遺言が、有効か無効かについて訴訟になり和歌山地裁で判決がでました。

  1. 偽造や紛失、相続人に発見されないリスクがある

メリットの3つ目にあります、内容を他の人に知られず作成できるということは、誰もその遺言書の存在を知らない事になります。誰も遺言書の存在を知らず発見されなければ、遺言書が無いのと同じことになります。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、相続人に発見してもらいやすくなります。

自筆証書遺言を書く時の注意点

  • 本人が全文自筆で書く(他の方が代筆したり、パソコンで文面を作成すると自筆証書遺言の場合無効になります)
    ※財産目録はパソコンで作成できます
  • 遺言書の作成日は、具体的にかつ正確に書く(無効になる例:令和6年7月吉日
  • 本人が署名と押印をする
  • 訂正箇所が発生した場合、民法968条第2項に定められた方法により行う必要がある

行政書士は遺言書作成のサポートができます

遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒なものです。
またせっかく作成しても法的に無効なものだと意味がありません。

お客様が遺言書を作成される手間を減らす事と、法的に無効にならない遺言書を作成するためにも行政書士をぜひご利用ください。

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合せはこちらからどうぞ

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