改正戸籍法が来年(令和7年)5月26日に施行されます。
それにより、全国民の戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
ここではどのような流れで戸籍に記載されるのかについて、わかり易く解説します。
なぜ今さら戸籍に振り仮名をつける必要があるの?
これまでは戸籍を見ても、振り仮名の記載がありませんでした。
そのためどのように読むのが正しいのかは、戸籍を見ただけではわかりませんでした。
私も実際に自分の両親等の戸籍を取得したことがあるのですが、自分の祖父の名前をなんと読むのかさえわかりませんでした。
今回の法改正により、戸籍に氏名の振り仮名を記載することで、行政サービスを始めとする様々なシステムの検索等に活用されることや本人確認情報としての利用が期待されます。
どのような流れで記載されるのか?
①まずは、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます。
・本籍地の市区町村から
・戸籍単位で
・令和7年5月26日以降に順次発送予定
例えば、父、母、長女の3人家族が同住所に住んでいる場合は家族3人分の振り仮名が記載された通知書が送付される予定です。
②通知書に記載された振り仮名を確認する
この通知書に記載されている振り仮名と実際の振り仮名が異なる場合は、市区町村に必ず正しい振り仮名の届出をしましょう。
訂正期限は令和8年5月25日までとなっております。
届出をしなかった場合は、通知書に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合でも、戸籍への記載を早くしたい方は振り仮名の届出をすることができます。
③届出の方法
・オンラインで行う場合は、マイナポータルから行えます。
・市区町村への郵送・窓口でも可能です。
④届出をできる人
この届出ができる人は、名と氏で分かれています。
・名の振り仮名は各人が届出可能です。
・氏の振り仮名は原則として戸籍筆頭者が届け出ることになります。
(※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります)
今後デジタル化社会に向けて、このような基本データは大切なものとなってきます。
他の公的証明書等(例えばパスポート)の振り仮名とも合致しているか必ず確認しておくことをお勧めします。
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