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戸籍謄本等広域交付制度について淀川区の行政書士が分かりやすく解説

今回は令和6年3月1日よりスタートした「戸籍謄本等の広域交付制度」について解説します。
この制度は多くの方々にとって便利な制度となりますので、ぜひ最後までお読みください。

戸籍謄本等の広域交付とは

この制度ができるまで、戸籍謄本や改製原戸籍などを取得するためには、本籍地がある市区町村役場まで出向くか、郵送で請求する必要がありました。
本籍地から離れて暮らしている方や本籍地が複数ある方は、手間と労力がかかる作業で負担となっていました。

しかしこの制度導入後は、本籍地以外の市区町村役場でも請求可能となりました。
例えば本籍地が大阪で現住所が浦安市の方の場合、わざわざ大阪に戻ったり郵送請求したりする必要がなく、浦安市役所の窓口で戸籍謄本等を取得できるようになりました。
これは国が進めている行政のデジタル化の一環です。

広域交付で戸籍謄本等を請求できる人

この制度を利用できる人は、その戸籍謄本等に記載されている本人配偶者直系尊属(父母や祖父母等)直系尊属(子や孫等)のみです。
この請求できる方が最寄りの市区町村役場の窓口へ行き請求する必要があります。
代理人の請求や後見人などの法定代理人請求はできません。
また郵送による請求もできませんのでご注意ください。

広域交付制度で請求できる戸籍証明書の種類

この制度で請求できる証明書は以下のものです。
戸籍全部事項証明書除籍全部事項証明書除籍謄本改正原戸籍謄本

手数料(大阪市の場合)

戸籍全部事項証明書 1通につき450円
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通につき750円

請求に必要なものは?

この請求に必要なものは以下の2点です。
①本籍地が大阪市以外の戸籍証明書等の請求書
広域交付用PPDF)(広域交付用Excel
②請求される方の本人確認書類
※官公署が発行した顔写真付き証明書の提示が必要です。
(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※この制度では本人確認を厳格に行う必要があるため、保険証や年金手帳では請求できませんのでご注意ください。


窓口へ行く際の注意点

この制度を利用する際は、なるべく午前から午後の早い時間に役所窓口へ行かれることをおすすめします。
他市区町村が閉庁している場合、この制度が使用できなく再度窓口へ行く手間が発生するためです。
しかも市区町村の閉庁時間は各自治体で異なります。
さらに受付時間が遅くなった場合、本籍地のある役場と確認連絡が取れない場合についても、当日発行はできなくなります。
なお、所用時間は各々の状況により異なります。
必ず当日発行できるものではありませんのでご注意ください。

広域交付制度のまとめ
請求はどこでも可能です
本籍地が遠方にある人でも、住んでいる最寄りの市区町村役場の窓口にて請求できます。
本籍地が複数の場合、まとめて請求できます
例えば本籍地が①浦安市と②大阪市と③屋久島町の場合、1か所の市区町村役場の窓口でまとめて請求できます。
請求できる人は制限されています
請求できる人はその戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)、直系尊属(子や孫等)のみです。
郵送や第三者による請求はできません
一部この制度対象外のものがあります
コンピュータ化されていない戸籍証明書や一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写し等
当日中に発行したい場合は、できるだけ午前中か午後の早い時間帯に役所の窓口へ申請しに行く
ただし、各々の状況により発行が当日中にできない場合もあるため、手続きは余裕をもって行ってください。

この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください


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