障がい福祉事業を始めるためには、都道府県知事(指定都市・中核市の場合はその市長)の指定を受ける必要があります。(大阪市の場合は大阪市の指定)
指定申請とはどのようなものかについて大阪市を例に、障がい福祉サービス施設指定申請サポート専門行政書士が分かりやすく解説します。
障がい福祉サービス指定申請はどんな法律に基づいているの?
障がい福祉サービス指定申請は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」)や「児童福祉法」に基づいています。
この法律の中に、指定を受けられるサービスの種類や指定基準、施設設置者の責務などが定められています。
障がい福祉事業を始めるためには、この法律に基づいた指定を取ることが避けられません。
指定をとる要件とは
障がい福祉サービス等の指定を取る場合、障害者総合支援法第36条と大阪市の条例規定に基づいて
☑法人格を有すること(種類は問われません)
☑指定基準を満たすこと
☑適正な運営が見込めること
を要件としています。
当然ですが、指定を受けるにはこれらの要件を満たした必要書類を提出しなければなりません。
また、指定を受けた後も指定基準を守る必要があります。
指定を受けられないケース
☑申請者が法人でない
☑事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が条例で定める基準をみたしていない(人員基準)
☑申請者が設備及び運営等に関する基準に従って適正な運営ができないと判断された(設備基準・運営基準)
☑指定取り消しの処分を受けてから5年を経過しない者であるとき等
指定申請スケジュール
☑事前協議~事前協議書類の提出
大阪市で新規の施設の指定申請を行うには、【事前協議】が必要になります。
指定日(開業したい日)の三月前の月末までに、事前協議書類を郵送する必要があります。
※居宅介護、重度訪問介護、一般相談、特定相談等、事前協議が不要なサービスもありますので事前にご確認ください。
☑事前協議書類の審査(指定日の前月10日まで)
☑申請受付※事前に予約したうえで、窓口へ提出
☑審査
☑指定時研修(指定を受ける月の前月25日前後)※管理者の方の出席が必須。この研修終了後に指定書が交付されます
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
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