就労継続支援A型と就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一環として障がい者が働く機会を提供する制度です。
利用される障がい者の方の特性や能力に応じた支援を行います。
本記事では、就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いについて、対象者や特徴、メリットとデメリットなどを含めて障がい福祉サービス指定申請サポート専門の行政書士が分かりやすく解説します。
就労継続支援の概要
まず始めに、就労継続支援とは何かについて解説します。
就労継続支援とは、一般企業での就労が困難な障がいのある方に、働く場所を提供し知識や能力の向上を図り、一般企業での就労に必要な訓練を行う障がい福祉サービスのことです。
就労継続支援A型とB型の特徴
就労継続支援A型の大きな特徴は、利用者(障がい者の方)と事業所との間で雇用契約を結ぶことです。
その為、利用者は労働者と位置づけられ各都道府県ごとに定められた「最低賃金」が保障されています。
その他労働基準法等の労働関係法令が適用されます。
就労継続支援B型の特徴は、利用者(障がい者の方)と事業所で雇用契約は結ばずに働く場を提供します。
雇用契約は結ばないので、労働関係法令は適用されず、利用者は「訓練」という位置づけでサービスを利用します。
その訓練で支払われるのが「工賃」と呼ばれるものです。
工賃は賃金ではなく、最低賃金の保障もありません。
対象となる方
就労継続支援A型の対象となる方
①企業等で就労することは困難であるが、適切な支援を受ければ雇用契約に基づく就労が可能な障がい者の方
②65歳未満の方(65歳に達する前5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた方は引き続き利用可能)
※障害支援区分は問われません。
就労継続支援B型の対象となる方
①就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない障がい者の方
②一定年齢に達している障がい者の方で、生産活動等を通じて知識や能力の向上や維持が期待される障がい者の方
③企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある障がい者の方で、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった方
④50歳に達している障がい者の方または障害基礎年金1級受給者の方
※年齢制限はなく、65歳以上の障がい者の方も利用できます。
※障害者支援区分は問われません。
就労継続支援A型とB型の主な違い
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
雇用契約 | あり「雇用」として働く | なし |
賃金 | 最低賃金が保障 | 最低賃金の保障無し |
平均賃金(工賃)※1 | 86,752円 | 23,053円 |
事業所数※2 | 4,433カ所 | 18,094カ所 |
利用者数※2 | 86,362名 | 373,661名 |
※1 令和5年度平均賃金(工賃)(引用 厚生労働省令和5年度工賃(賃金)の実績について)
※2 国保連令和6年9月実績
就労継続支援A型とB型のメリットとデメリット
A型のメリット
☑最低賃金が保障されるので、収入が安定する
☑労働時間によっては、社会保険や労働保険に加入できる
☑一般の就労に近い状態で働ける
A型のデメリット
☑一定程度の労働能力や勤務時間を求められる
☑B型の事業所と比べて数が少ない為、自分に合う事業所を探すのが大変
B型のメリット
☑障がい特性に合わせた利用が可能
☑年齢制限がないので、高齢になっても利用可能
☑事業所数が多く、自分に合う事業所を探しやすい
B型のデメリット
☑最低賃金が保障されず、工賃は低いので経済的自立は難しい
☑社会保険等の対象外
まとめ
就労継続支援A型と就労継続支援B型は、ともに障がい者が自立した生活を送るための重要な支援制度です。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶことで安定した収入を得ることができる一方、就労継続支援B型はより障がい者の特性にあわせた柔軟な働き方が可能です。
どちらの支援が適しているかは、個々の障がいの程度や生活状況に応じて異なります。
専門機関での相談を通じて、自分に合った支援を選ぶことがなにより重要です。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。
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