相続は誰にでもいつか必ずやってきます。その時に知っておくべきポイントを理解しておくことで、慌てずに済むでしょう。ここでは、相続はいつから始まるのかについてわかりやすく解説します。
相続の開始はいつ?
死亡による相続の開始
民法には、以下のように規定されています。
①相続は、死亡によって開始する(民法882条)
②相続は、被相続人の住所において開始する(民法883条)
つまり相続の開始とは、葬儀を行った日や死亡届の提出などと関係はありません。
医師が被相続人(亡くなられた方)の死亡確認を行った時点で、相続は開始します。
これとは別に、みなし死亡による相続の開始もあります。
失踪宣告等を活用し法的に死亡したとみなされるものです。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
普通失踪は、生死が7年間明らかでない場合に、7年の期間が満了した時に死亡したとみなされます(民法30条1項・31条)
特別失踪とは、戦争や船舶の沈没、飛行機の墜落などの危難に遭遇し危難が去ったときから1年間生死が不明の場合に、危難の去った時に死亡したものとみなされます(民法30条2項・31条)
相続開始後のスケジュール
相続開始後のおおまかな流れを把握しておきましょう。
・死亡届(7日以内)
・遺言書の有無を確認する、相続人調査、相続財産調査を行い相続するかしないかを決める
遺言書が無い場合は、相続人全員で話しあい相続財産の分け方を決めなければなりません(これを遺産分割協議といいます)
残されたご遺族の負担軽減のためにも、遺言書の作成をおすすめいたします。
・相続の放棄・限定承認(3カ月以内)
※何も手続きをしなければ単純承認となります。単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も共に相続することです。
・所得税の準確定申告(4カ月以内)
・相続税の申告納付(10カ月以内)
・相続登記の期限(3年以内)
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