人が亡くなると、相続が開始します。
相続人が複数人いると各相続人はその相続分に応じて、亡くなられた方の預貯金や不動産、借金などを相続します。
相続人とは亡くなられた方の預貯金や不動産、借金などを引き継ぐ人のこと指します。
詳しくはこちらで解説 ⇒相続ができる人とできない人についてわかりやすく解説
ここでは、財産をどれだけ相続できるのか?について解説します。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人が受け取る財産の割合のことです。
例えば、夫と妻と子供2人の家庭で夫が亡くなった場合、妻と子供2人の3名で共同相続します。
では、各々どれくらいの割合でわけるのでしょうか?
相続人と法定相続分
相続人 |
法定相続人 |
配偶者+子(第1順位) | 配偶者:2分の1
子 :2分の1 |
配偶者+直系尊属(第2順位) | 配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1 |
配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1 |
同じ順位に複数の相続人がいる場合は、それぞれの相続分は同じ割合になります。
例えば相続人が妻と子供2人の場合だと、妻は2分の1、子は2分の1を2人で分けるので4分の1となります。
どのようにわけるのか次の事例でみてみましょう。
残された財産にA銀行に定期預金1,000万円、B銀行に普通預金500万円、ゆうちょ銀行に通常貯金500万円の合計2,000万円の預貯金があったとします。
この場合、法定相続分どおりにわけると妻は1,000万円、子はそれぞれ500万円を相続することになります。
同じケースで、相続人が妻と亡くなられた方の姉妹のケースだとどうなるのでしょうか?
この場合、法定相続分どおりにわけると妻は1,500万円、姉妹はそれぞれ250万円を相続することになります。
ただし、その相続分をもらうためには手続きが必要です。
詳しくはこちらで解説 ⇒相続手続きのおおまかな流れについてわかりやすく解説
相続人は誰なのか?
では相続人が誰なのか?
どうすればわかるのでしょうか。
相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を全て集めます。
これにより相続人が誰かが確定します。
なぜそのような事が必要なのでしょうか?
それには2つの理由があります。
1つ目は考えてもいなかった人が、相続人にあたる場合があるためです。
例えば、亡くなられた方に認知した隠し子がいた場合、その子も相続人となります。
2つ目は考えてもいなかった相続人がいた場合、後々自分も相続する権利があると知ったときにトラブルになる可能性があるためです。
相続人は誰なのか?を正確に確定するために、必ず戸籍収集は行ってください。
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