遺言書という言葉を最近様々な場面で、目にするようになりました。
そして遺言書を作成する人は年々増えています。
なぜ増えているのでしょうか?
遺言書を書く人が増加する背景
☑高齢化社会の進展
☑家族構成の多様化(事実婚、離婚、再婚、ステップファミリー、おひとり様の増加等)
☑遺言書作成の情報を得る機会の増加(無料セミナー、相談会、インターネット、マスメディア等)により、遺言書を書く事への理解と関心が高まっている
などが考えられます。
何人くらいの人が遺言書を書いてるの?
では、実際にどれくらいの人が遺言書を作成しているのでしょうか?
法務局の遺言書保管制度を利用して令和5年の1年間に自筆証書遺言の手続きをした件数は1万9,336件でした。※1 ※2
さらに、公正証書遺言の作成件数は令和5年の1年間で11万8,981件でした。※3
合わせると13万8,317件となります。
この件数からもわかるように、後々もめるリスクがより少ない公正証書遺言を作成する方が多いです。
※1 この件数には、家や貸金庫等で自筆証書遺言を保管している件数は含まれていません。
※2 法務省HP遺言書保管制度の利用状況より google.co.jp/
※3 日本公証人連合会HPより 令和5年の遺言公正証書作成件数について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
遺言書を書くメリットは何?
では、遺言書を書くメリットは何かあるのでしょうか?
遺言書を作成しておくメリットには、次のようなものがあります。
☑自分の死後、財産をどのようにわけるのか自分の意思で決められる
☑遺言書があれば遺産分割協議書の作成が不要になるため、残されたご遺族が遺産の分け方で争うリスクを軽減できる
☑遺産分割協議書が不要になることで、残された遺族の相続手続きの負担を大幅に軽減できる
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続」によって財産が分けられます。
しかし法定相続では、ご自身の希望通りの分け方ができなかったり、相続人同士で遺産分割協議が必要になったります。
時間がかかることも多く、争いが起こる可能性もあります。
財産の量に関わらず、元気なうちに遺言書を作成しておくことがおすすめです。
遺言書の種類
遺言書の種類は大きく3種類に分かれます。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
遺言書のほとんどが、①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらの遺言書作成もサポートいたします。
せっかくの貴重な時間を割いて作成した遺言書が、無効になってしまうのは嫌ですよね。
専門家である新大阪サプール社労士・行政書士事務所代表の私と一緒に遺言書を作成し、安心を手に入れませんか?
当事務所の手続きの流れ
1.初回相談申込み(初回相談無料)
まずは電話(070-5593-3855)または、お問い合わせフォームからご連絡ください。
こちらから後日、お客様へご連絡させていただきます。
(お問い合わせフォームからご記入される場合、ご希望の連絡日時がございましたら、その旨ご記入願います。)
2.面談日の決定
①当事務所(事務所概要)
②当事務所近くの駅までお越しいただく
③お客様のご自宅
④お客様の最寄り駅まで伺う
①~④の中でお客様のご都合に良い場所にて初回面談をさせていただきます。
※事務所にお越しの場合、最寄り駅は東三国駅、東淀川駅、新大阪駅となります。
面談のときにお客様のご希望・詳しい事情を丁寧にヒアリングさせていただきます。
国家資格の行政書士には、守秘義務があります。
そのため面談で知り得た情報は自分の家族を含めて、他人に漏らす事はございませんので、安心してお話しください。
内容をお伺いの上、必要書類及び手続きの流れをお伝えし、後日見積書をお渡し致します。
3.依頼
面談後、お客様がご納得の上ご依頼される場合は、契約書を作成します。
期限までにご依頼がなければ、以降の対応は終了とさせていただきます。
4.遺言書の案文作成
ヒアリングした内容を基に、遺言書の案文を作成します。
5.お客様と打ち合わせ
作成しました遺言書の案文をお客様にご確認いただき、お客様の意思が正しく記載された内容となっているか確認していただきます。
6.a 自筆証書遺言の場合
案文にご納得いただけましたら、案文を見ながらお客様ご本人に自筆していただきます。
後日お客様が自筆されました自筆証書遺言を、私がチェックし完了となります。
6.b 公正証書遺言の場合
案文にご納得いただけましたら、公証人と私が打ち合わせをします。
変更点等は随時ご連絡致しますのでご安心ください。
案文が完成後、公証役場へ①ご依頼者、②私、③証人の3名で公証役場へ行きます。
公証役場で当日の手続きを終えると、正本と謄本を頂いて完了となります。
料金
・遺言書作成サポート(自筆証書遺言) 基本料金62,700円~(税込み)
・遺言書作成サポート(公正証書遺言) 基本料金137,500円~(税込み)
※公正証書遺言の場合は上記報酬以外に、公証役場への手数料・証人立ち合い費用等が発生します。※4
※4日本公証人連合会HPより(公証人手数料令第9条別表)https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
・死後事務委任契約書作成 基本料金150,000円~(税込み)
※実費や出張費は別途発生します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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