人が亡くなると、様々な手続きが必要です。
手続きには期限がありますので、あらかじめ知っておくと慌てずに済むでしょう。
今回は相続手続きのおおまかな流れについて、わかりやすく解説します。
相続手続きの全体像とその流れ
ここでは、葬儀後の相続手続きと行政書士がサポートできる内容について解説します。
①遺言書の有無を確認
②相続人調査
③相続財産調査
④相続放棄・限定承認
⑤準確定申告
⑥遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
⑦相続税の申告納付(相続税が発生した場合)
⑧名義変更や移転登記等の手続き
相続手続きの流れ
①遺言書の有無を確認
(自筆証書遺言の場合)
自筆証書遺言があった場合
ご自宅で保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所にて検認手続きを受けた後に開封します。
※自筆証書遺言保管制度をご利用の場合は、検認手続きは不要です。
自筆証書遺言がなかった場合
公正証書遺言がないか確認します。
(公正証書遺言の場合)
公正証書遺言があった場合
家庭裁判所の検認手続きは不要です。
公正証書遺言があるかどうか不明の場合
公正証書遺言を亡くなられた方が作成したかどうかは、相続人や受遺者等の利害関係人であればどこの公証役場でも遺言の有無等の照会を無料ですることができます。
当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言は遺言書の効力が問題になることはほとんどなく、紛失や偽造のおそれもないので安心です。
当事務所では遺言書作成のサポートも行っております。
お問い合せはこちらからどうぞ
②相続人調査
1)亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を集めます。
2)相続人全員の戸籍謄本を集めます
※被代襲者がいる場合は、その方の出生から亡くなるまでの上記の書類が必要です。
この相続人調査は相続手続きの中でも、特に重要です。
自分で手続きを行い、戸籍収集をする事は可能です。
しかし限られた時間の中で、全ての戸籍収集をご自身で行うことはかなり大変です。
この戸籍収集は行政書士が代わりに行う事ができます。
③相続財産調査
亡くなられた方がどこの金融機関に口座があるのか、どこの不動産(土地・建物)を所有しているのか、どこの株式を所有しているのか等、全てを把握する事はたとえ親子であってもできていない方が大多数なのが現状です。
何が財産としてあるのかわからなければ調査するしかないのですが、ご自身で調査していくのはかなりの労力が必要です。
さらに相続財産調査をきちんと行わず遺産分割協議を行い、その後新たな遺産が見つかれば、再度遺産分割協議を行う必要があります。
そのため、しっかりと相続財産調査を行う必要があります。
この相続財産調査についても、行政書士が代わりに行う事が可能です。
④相続放棄・限定承認
マイナスの財産(例えば借金)がプラスの財産(現預金等)より多く相続放棄または限定承認をする場合、期限は相続発生から3カ月以内となっている点にご注意ください。
相続放棄は相続人1人で可能です。
限定承認とは、相続で得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐことです。
限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述が必要になります。
⑤準確定申告
相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告納税が必要になる場合があります(詳しくは税理士へご相談ください)
⑥遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)
遺言書がなかった場合や、遺言書はあるが法的に無効な遺言書だった等の場合は、相続人全員で遺産分割協議をし、その内容を遺産分割協議書に記載します。
当事務所では遺産分割協議書作成サポートを行っております。
※ただし、親族間で揉めている紛争案件の場合、行政書士は携われません。
⑦相続税の申告納付(相続税が発生した場合)
被相続人が亡くなられたことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内に申告納付が必要です。(詳しくは税理士へご相談ください)
⑧名義変更や移転登記等の手続き
金融機関、自動車、電話などの名義変更や不動産の所有権移転登記等を行います。
行政書士は遺言書作成のサポートと遺産分割協議書作成のサポートができます
有効な遺言書が無い場合、沢山の手続きをしながら遺産分割協議をまとめなければなりません。
相続人が多ければ話し合いをまとめることは困難になります。
遺産分割不成立の場合は、家庭裁判所にて調停、それでもまとまらない場合は審判になります。
沢山の時間と労力が、残されたご遺族に発生するリスクがあるのです。
残された家族が大変な思いをしないよう、遺言書を書いておこうと思われる方もいらっしゃいます。
ただし、遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒なものです。
またせっかく作成しても法的に無効なものだと、意味がありません。
お客様が遺言書を作成される手間を減らす事と、法的に無効にならない遺言書を作成するためにも行政書士をぜひご利用ください。
まずはご相談ください。