自筆証書遺言書保管制度の申請先や必要書類について
今まで自筆証書遺言書を作成しても、それを書いた方が亡くなられた後に見つけられなかったり、改ざんされたり、紛失したりするケースがありました。
遺言書は自分の死後の意思表示ですが、見つけられなかったりするとそれが反映されなくなるおそれがありました。
これが自筆証書遺言書のデメリットの1つでした。
そこで2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
これにより、紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなくなりました。
ここでは、自筆証書遺言保管制度の申請先やメリットと注意点について、専門の行政書士が解説します。
保管申請手続の流れ
① 自筆証書遺言書を作成する(自筆証書遺言書保管制度の指定様式で作成が必要)
② 申請書を作成する
③ 添付書類の準備をする
④ 自筆証書遺言書を保管する遺言書保管所の予約をする(電話もしくはネット予約)
⑤ 予約をした遺言書保管所に行く
自筆証書遺言保管制度の申請先
申請先は次の3つの中から自分にとって一番便利な法務局(遺言書保管所)を選ぶことができます。
① 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
② 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
③ 遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
※遺言書が保管された後に、遺言書の原本閲覧や保管の申請を撤回する場合は必ずその遺言書保管所で行うことになりますのでご注意ください。
(出典:法務省ウェブサイト 07 管轄/遺言書保管所一覧 | 自筆証書遺言書保管制度 )
自筆証書遺言保管制度の申請書を記入
申請書等の各種様式は下記よりダウンロードができます
(出典:法務省ウェブサイト06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 )
申請時に必要な書類
・自筆証書遺言書
・申請書
・本人確認書類(顔写真付きの官公署から発行された身分証明書)
・本籍と戸籍筆頭者の記載がある住民票の写し等
・遺言書保管手数料(3,900円分の収入印紙)
手続きが無事終了すれば、保管証が渡されます。(再発行されませんのでご注意ください)
この保管証に記載されるのは、遺言書を書いた方の①氏名、②出生年月日、③手続きを行った法務局の名称、④保管番号が記載されます。
ご自身の変更の届出やご遺族が遺言書情報証明書を請求する際に使用しますので、大切に保管してください。
自筆証書遺言書保管制度で自筆証書遺言書を預けると、手元に遺言書の写しが何もなくなってしまいます。
もしいつでも内容を自宅で見返したい場合は、写真データで残すかコピーを取っておくことをおすすめします。
なお、有料にはなりますが、原本もしくはデータでの閲覧は遺言書保管所まで行けば可能です。
自筆証書遺言保管制度の費用
・保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
・遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されますので安心です。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
この制度で相続人等は何ができるのか?
自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、遺言書を作成していた方が亡くなったあとに相続人等は次のことができます。(これらの手続きは、遺言者の生前中は行えません)
①自筆証書遺言書が遺言書保管所(法務局)に保管されているか確認できる
遺言書保管事実証明書の交付請求
●交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも可能です。
最寄りの遺言書保管所は、こちらで確認できます。
●郵送でも可能です。
●交付請求書を作成する。(交付請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。)
●交付請求の予約をする(郵送の場合を除く)
●遺言書保管所に交付請求をする(遺言書保管所へ行くか、郵送するか選べます)
(1)交付請求書
(2)添付書類
(3)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)手数料(証明書1通につき800円)※手数料は収入印紙で納付します。
収入印紙は遺言書保管所の庁舎内またはお近くの郵便局等で購入できます。
(5)証明書を受け取る
②自筆証書遺言書の写しを取得できる
遺言書情報証明書の交付請求
●この証明書は、遺言書の画像データが全て印刷されます。
・遺言書の内容がどのようなものかを確認できます。
・この証明書は各種手続き(相続登記手続き等や銀行における相続手続き)に使用できます。
・家庭裁判所の検認手続きが不要です。
●交付請求を行う遺言書保管所を決める(全国どこの遺言書保管所でも可能です)
●交付請求書を作成する
●交付請求の予約をする(郵送の場合を除く)
●遺言書保管所に交付請求をする(遺言書保管所へ行くか、郵送するか選べます)
(1)交付請求書
(2)添付書類
(3)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)手数料(証明書1通につき1,400円)※手数料は収入印紙で納付します。
収入印紙は遺言書保管所の庁舎内またはお近くの郵便局等で購入できます。
(5)証明書を受け取る
③相続人等は遺言書保管所へ自筆証書遺言書の閲覧を請求できる(原本orモニター)
モニター閲覧か、原本閲覧かを決める
※原本閲覧は、原本を保管している遺言書保管所でのみおこなえます。
モニターでの閲覧は全国どこの遺言書保管所でも手続きできます。
●閲覧請求をする遺言書保管所を決める
●閲覧の請求書を作成する。閲覧の請求書の様式は、こちらからダウンロードできます。
●閲覧請求の予約をする(手続きをするには要予約)
●遺言書保管所にいき、閲覧請求をする
(1)閲覧請求書
(2)添付書類
(3)顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)手数料(収入印紙で納付)
※モニター閲覧1回につき1,400円
※原本閲覧1回につき1,700円
●遺言書の閲覧をする※相続人等のだれかが遺言書の閲覧を行った場合、遺言書保管官は、閲覧者以外の相続人等に対して関係する遺言書を保管している旨を通知します。
2つの通知制度について
関係遺言書保管通知(申出不要)
・相続人等のうちのどなたか一人が、
・遺言書保管所において
・①遺言書の閲覧をしたり②遺言書情報証明書の交付を受けた場合に
・その他の相続人全員に対して
・遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
指定者通知(申出必要)
・遺言者があらかじめこの通知を希望
・その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対して
・遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実
が確認できた時に、
・相続人等の方々の閲覧等がなくても
・遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
自筆証書遺言書保管制度の注意点
① 遺言書の内容や書き方について、迷われた際に遺言書保管所では相談には対応してくれません。
遺言書の書き方に悩まれた場合は専門の行政書士等にご相談することをおすすめします。
② 法務局に預けたからその自筆証書遺言書が有効だと保証するものではありません。
③ この制度を利用したい場合については、自筆証書遺言書に求められる様式がございます。(法務局における遺言書の保管等に関する省令別記第1号様式)
(1) 用紙
●A4サイズ
●記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの(一般的な罫線は問題なし)
●必ず最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保する
(2) 記載は片面のみに行う(財産目録含む)
(3) 各ページにページ番号を記載(必ず余白内にページ番号を書く)
例)1/2、2/2(総ページ数も分かるように記載する)
(4) 作成したものが複数枚でも、ホチキス等で綴じない
④ 遺言書を長期保存するため、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使う
⑤ 遺言者の氏名は、戸籍どおりの氏名を記載する(ペンネーム等は不可)
⑥ 保管の申請は、必ず遺言者本人が遺言書保管所に行って行う必要があります。
法務局での同席は原則認められません。遺言書を書かれたご本人が遺言書保管所へ行きご自身で職員と対応することが必要です。
⑦ 遺言書の保管申請の撤回ができるのは、遺言書の原本を保管した遺言書保管所のみとなっています。引越がある場合は、その旨ご注意ください。