遺言書という言葉を最近様々な場面で、目にするようになりました。
街のあちらこちらで遺言書セミナーが開催され、また、遺言書に関する書籍も数多く出版されています。
これらの影響もあり、遺言書を作成しようと考える人が年々増加しています。
目次
遺言書を作成する人が増加している3つの理由
では、なぜ遺言書を作成する人が年々増えているのでしょうか?
その背景には、次のような社会の変化があります。
1.高齢化社会の進展
高齢化が進む中で、遺産相続や遺言書の重要性が増しています。
2.家族構成の多様化
事実婚や再婚、ステップファミリーやお一人様の増加など、家族の形が多様化し、遺産分割での争いを避けるために遺言書の作成を検討するケースが増えています。
3.遺言書に関する情報を得る機会の増加
無料セミナーや相談会、インターネット、マスメディアなどを通じて、遺言書に関する情報が手に入りやすくなり、関心が高まっています。
どれくらいの人が遺言書を書いているのか?
では、実際にどれくらいの人が遺言書を作成しているのでしょうか?
法務局の遺言書保管制度を利用して令和5年の1年間に自筆証書遺言の手続きをした件数は1万9,336件でした。※1 ※2
さらに、公正証書遺言の作成件数は令和5年の1年間で11万8,981件でした。※3
合わせると13万8,317件となります。
この件数からもわかるように、後々もめるリスクがより少ない公正証書遺言を作成する方が多いようです。
※1 この件数には、家や貸金庫等で自筆証書遺言を保管している件数は含まれていません。
※2 法務省HP遺言書保管制度の利用状況より google.co.jp/
※3 日本公証人連合会HPより 令和5年の遺言公正証書作成件数について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
遺言書がないとどんなリスクがあるのか?
被相続人の死後に遺言書がない場合は、法律に従った「法定相続」によって財産が分けられます。
しかし、これではご自身の希望通りに財産を分けられないことも多く、相続人同士の争いが発生することもあります。
さらに、相続手続きには時間もかかり、残されたご遺族に負担を強いることにもなりかねません。
遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、残されたご家族を守ることができます。
遺言書を作成する3つのメリット
遺言書を作成しておくメリットには、次のようなものがあります。
1.自分の意思で財産を分けられる
自分が亡くなった後、財産の分け方をご自身の意思で自由に決めることができます。
2.相続人同士の争いを避ける
遺言書があれば遺産分割協議が不要になるため、相続人同士で争うリスクを軽減できます。
3.相続手続きの負担軽減
遺産分割協議が不要になり、相続手続きを簡素化できます。
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続」によって財産が分けられます。
しかし法定相続では、ご自身の希望通りの分け方ができなかったり、相続人同士で遺産分割協議が必要になったりします。
時間がかかることも多く、争いが起こる可能性もあります。
自分の死後、残された家族がどのような状態になるかは誰にもわかりません。
財産の量に関わらず、元気なうちに遺言書を作成して相続争いのリスクを軽減しておくことをおすすめします。

遺言書の種類について
遺言書の種類は大きく3種類に分かれます。
①自筆証書遺言
自分で手書きの遺言書を作成する方法です。
手軽で安価ですが、形式の不備などにより無効になるリスクがあります。
(自筆証書遺言のメリットとデメリットについてはこちらの記事をご覧ください)
②公正証書遺言
公証人と証人2名の前で作成する遺言書です。
紛争防止力が最も高い遺言書とされています。
(公正証書遺言のメリットとデメリットについてはこちらの記事をご覧ください)
③秘密証書遺言
ほとんど活用されていない遺言書の形態です。
遺言書を作成される方のほとんどが、①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらの遺言書作成もサポートいたします。
時間と費用をかけて作成した遺言書が、形式不備などで無効になってしまっては意味がありません。
そうならないためにも、遺言書作成の専門家である新大阪サプール社労士・行政書士事務所では、法的に有効な遺言書作成を丁寧にサポートいたします。
遺言書を作成した後の安心した生活を手に入れませんか?
当事務所の手続きの流れ
遺言書を作成する流れは以下の6ステップです。
遺言書作成の専門である行政書士が一貫してサポートさせていただきます。
1.初回相談申込み(無料)
まずは電話(070-5593-3855)または、お問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせフォームからの場合は、後日お客様へご連絡させていただきます。
(お問い合わせフォームからご記入される場合、ご希望の連絡日時がございましたら、その旨ご記入願います。)
2.面談日の決定
ご希望の場所(当事務所(事務所概要)やお客様のご自宅、最寄駅周辺など)で初回面談を行います。
※事務所にお越しの場合、最寄り駅は東三国駅、東淀川駅、新大阪駅となります。
※事務所の近くに有料のコインパーキングがございます。
内容をお伺いの上、必要書類及び手続きの流れをお伝えし、後日見積書をお渡し致します。
3.ご依頼の決定
面談後、お客様が依頼される場合に契約を結びます。
4.遺言書の案文作成
ヒアリングした内容を基に、遺言書の案文を作成します。
5.お客様と打ち合わせ
作成した遺言書の案文をご確認いただき、修正点などがあれば対応いたします。
6.a 自筆証書遺言をご希望の場合
案文にご納得いただけましたら、案文を見ながらお客様ご本人に自筆していただきます。
後日お客様が自筆されました自筆証書遺言を、私が確認して完了となります。
6.b 公正証書遺言をご希望の場合
案文にご納得いただけましたら、公証人と私が打ち合わせをします。
変更点等は随時ご連絡致しますのでご安心ください。
案文が完成後、公証役場へ①ご依頼者、②私、③証人の3名で公証役場へ行きます。
公証役場で当日の手続きを終えると、正本と謄本を頂いて完了となります。
遺言書作成サポート料金について
・遺言書作成サポート(自筆証書遺言) 基本料金63,000円(税込み)
・遺言書作成サポート(公正証書遺言) 基本料金130,000円(税込み)
・死後事務委任契約書作成 基本料金150,000円(税込み)
※公正証書遺言の場合は上記料金に加え、公証役場への手数料や証人立ち合い費用などの実費が別途かかります。※4
※4日本公証人連合会HPより(公証人手数料令第9条別表)https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)
専門家のサポートを受けることで、法的に有効な遺言書を作成できます。
まずは、無料相談でお話をお聞かせください。
ご相談はお電話または下記のお問い合わせフォームから受け付けております。
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