「障害年金をもらっているけれど、子どもや配偶者がいる場合はもっと金額が増えると聞いたけど」というご相談を、淀川区・東淀川区にお住まいの方から数多くいただきます。
障害年金には、生活をともにするご家族がいる場合に金額が上乗せされる「加算」という仕組みがあります。この記事では、淀川区・東淀川区で障害年金申請のサポートを行う社会保険労務士が、子の加算・配偶者の加算の対象条件や金額、手続きの注意点を、専門用語をできるだけかみ砕いてご説明します。

目次
障害年金の「加算」とは?家族がいると年金額が上乗せされる仕組み
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金(国民年金から支給)」と「障害厚生年金(厚生年金から支給)」の2種類があります。
このうち1級・2級に認定された場合、生計をともにする家族(子どもや配偶者)がいると、基本の年金額に一定の金額が上乗せされます。これが「加算」です。
ここで多くの方が誤解しやすいのが、次のポイントです。
☑障害基礎年金(1級・2級)→ 「子の加算」はありますが、「配偶者の加算」はありません。
☑障害厚生年金(1級・2級)→ 「配偶者の加給年金額」はありますが、「子の加算」はありません(子の分は障害基礎年金の子の加算でカバーされる仕組みだからです)。
そして、障害厚生年金の1級・2級に認定された方は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
そのため、子どもと配偶者の両方がいるご家庭では、「子の加算」と「配偶者の加給年金額」の両方を受け取れるケースもあるのです。
この組み合わせを正しく理解しておくことが、受け取り漏れを防ぐ第一歩になります。

子の加算(障害基礎年金)の対象と金額
対象になる「子」の条件
障害基礎年金の子の加算の対象となるのは、次のいずれかに当てはまるお子さまです。
☑18歳になった後の最初の3月31日を迎えていない子
☑20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子
いずれも、年金を受ける方(受給権者)と生計を同じくしていることが条件です。
令和8年度(2026年度)の子の加算額
日本年金機構が公表している令和8年度(2026年4月分以降)の金額は、次のとおりです(令和8年度は令和7年度から国民年金部分は1.9%の引き上げとなっています)。
【子の加算額:年額】
| 子の数 | 加算額(年額) |
| 2人まで | 1人につき243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
たとえば、お子さまが2人いる場合だと「243,800円×2人=年487,600円」が障害基礎年金に上乗せされる計算になります。
この金額は物価や賃金の変動にあわせて毎年度見直されるため、最新の金額は日本年金機構のホームページでご確認いただくのが確実です。

配偶者がいる場合の加算(障害厚生年金の加給年金額)
対象になる配偶者の条件
障害厚生年金1級または2級を受けている方に、生計を同じくする65歳未満の配偶者(事実婚含む)がいる場合※1、「配偶者加給年金額」という形で年金額が上乗せされます。
障害厚生年金3級の方には、この加給年金額は支給されません。
主な条件は次のとおりです。
☑年金を受ける方(受給権者)によって生計を維持していること
☑配偶者の前年の年収が850万円未満(所得ベースで655万5千円未満)であること
☑配偶者が65歳未満であること※1
なお、配偶者がご自身で一定期間以上の老齢厚生年金や障害年金などを受け取れる場合は、加給年金額が支給停止となることがあります。(老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届)
障害厚生年金受給中に婚姻・離婚・配偶者の死亡などがあったときは、年金事務所への届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。(加算額・加給年金額対象者不該当届)
※1.対象の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合、この年齢制限はありません。
| 障害等級 | 配偶者加給年金額(年額) |
| 1級・2級 | 243,800円 |
| 3級・障害手当金 | 無し |
令和8年度(2026年度)の配偶者加算額
令和8年度(2026年4月分以降)の配偶者の加給年金額(障害厚生年金)は、年額243,800円です。
老齢厚生年金の配偶者加給年金には受給者の生年月日に応じた「特別加算」が上乗せされる仕組みがありますが、障害厚生年金の配偶者加給年金額には、この特別加算はありません。
この違いは見落とされがちなポイントですので、あわせて覚えておくと安心です。

加算を受けるための手続きの流れ
子や配偶者の加算は、障害年金の請求と同時に手続きする場合と、あとから家族が増えたときに追加で届け出る場合とがあります。
障害年金受給中に結婚して配偶者ができた、子どもが生まれたというケースでは、自動的に加算されるわけではなく、原則としてご自身で届出を行う必要があります。
・年金請求時に子や配偶者がいる場合:年金請求書にある「4.配偶者および子についてご記入ください」に記載し、添付書類をあわせて提出
・受給後に結婚した・子どもが生まれた場合:「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を年金事務所に提出
届出が遅れても遡って全期間分がもらえるとは限らないため、家族構成に変化があったタイミングでの早めの届出が大切です。
加算をめぐって注意しておきたいポイント
・子が18歳到達年度末を迎える、または20歳になると加算は終了します。
該当する月の翌月の障害基礎年金額から減額改定されます。
・子の加算と児童扶養手当について
障害基礎年金等を受給されている方について、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として令和3年3月分の手当から適用できるようになりました。
(詳しくは、こども家庭庁 児童扶養手当法の改正Q&Aをクリック)
・配偶者が離婚・死亡した場合や、配偶者自身が一定の年金を受けられるようになった場合は、配偶者加算がなくなる、または支給停止になることがあります。
該当する変化があったときは速やかな届出が必要です。

よくあるご質問
Q. 障害基礎年金だけを受けている場合、配偶者の加算はもらえますか?
A. もらえません。配偶者の加算(加給年金額)は障害厚生年金の制度であり、障害基礎年金のみを受けている方には配偶者の加算はありません。子の加算のみが対象となります。
Q. 障害厚生年金3級でも子や配偶者の加算はありますか?
A. ありません。子の加算・配偶者の加給年金額は、いずれも障害等級1級・2級の方が対象です。3級の場合は加算の対象外となります。
Q. すでに障害年金を受給中ですが、後から結婚した場合も加算を申請できますか?
A. 可能です。受給権発生後に結婚して配偶者ができた場合や、子どもが生まれた場合も、届出を行うことで加算の対象となります。ただし自動では加算されないため、年金事務所への届出が必要です。

淀川区・東淀川区で障害年金の加算についてお困りの方へ
障害年金の加算は、「対象になるかどうかの判断」「必要書類の準備」「届出のタイミング」など、ご自身だけで進めようとすると判断に迷う場面が少なくありません。
特に、子の加算と配偶者の加算のどちらが対象になるのか、両方受け取れるのかといった点は、年金の種類(基礎年金か厚生年金か、等級は何級か)によって結論が変わるため、専門的な確認が欠かせません。
当事務所は、淀川区・東淀川区そして大阪市内・近隣エリアを中心に、障害年金の新規請求から、子や配偶者の加算の届出漏れの確認まで幅広くサポートしております。
「自分の場合、加算の対象になるのか知りたい」「届出をし忘れているかもしれない」という方は、お気軽にご相談ください。
【淀川区・東淀川区の障害年金相談】[新大阪サプール社労士・行政書士事務所]
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