【この記事の結論】
障害年金の更新とは、日本年金機構から届く「障害状態確認届(診断書)」を、期限までに提出する手続きで、押さえるポイントは次の4つです。
①書類が届くのは誕生月の3か月前の月末、提出期限は誕生月の末日
②診断書には「提出期限前3か月以内」の状態を書いてもらう
③提出が遅れたり記載に不備があったりすると、年金が一時止まることがある
④結果は「そのまま継続」「増額」「減額・支給停止」のいずれか
目次
障害年金の更新に不安を感じている方へ
淀川区・東淀川区にお住まいの方の中には、「更新の書類が届いたけれど、何をすればよいのか分からない」と不安になる方が少なくありません。
更新は、流れを知っていれば落ち着いて進められる手続きです。
ただし、診断書を書いてもらう時期を間違えると、年金が止まるおそれがあります。
この記事では、障害年金サポートを専門としている社会保険労務士が、公的機関の資料をもとに障害年金の更新のポイントをわかりやすく解説します。

障害年金の「更新」とは何か
障害年金は原則、いったん支給が決まればずっと同じ額でもらい続けられるというものではありません。(永久認定は除く)
その人の障害の程度が、更新の時期には変化している可能性があるためです。
日本年金機構は、障害の状態に応じて決められた年に、「引き続き障害年金を受け取れる状態か」を確認します。
これが更新です。
確認は、医師が書いた診断書をもとに行われます。
提出が必要な年は、人によって異なります。
次回の更新日がいつなのかは、年金証書や日本年金機構からの案内で確認しましょう。
更新手続きの流れと提出期限
更新は、次の3ステップで進みます。
1.誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から「障害状態確認届」が届く
2.障害状態確認届(診断書)を、主治医に書いてもらう
3.誕生月の末日までに届くように、日本年金機構へ提出する
提出期限は年金事務所等に確認してください。
提出は、同封の返信用封筒で郵送するほか、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口でもできます。
障害基礎年金だけを受けている方は、お住いの区役所の窓口でも提出できます。
なお、20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方も、提出期限は誕生月の末日に変更されています(以前は7月末でした)。
20歳前の傷病による障害年金受給者用(日本年金機構HPより)

よくある失敗は「診断書の日付」
更新で特に注意したいのが、診断書に書かれる障害の状態の「日付」です。
診断書には、提出期限前3か月以内の状態が書かれている必要があります。
書類が届いてすぐに受診すると、この期間より前の状態になってしまい、書き直しになる可能性があります。
受診日が期間に入るかどうか、事前に確認しておきましょう。
また、診察室では、日ごろの困りごとを伝えきれないことがあります。
「朝起きられない日が月に何日ある」や「家事や外出に手助けが必要」など、具体的な様子をメモにして主治医に渡すと、実際の状態が診断書に反映されやすくなります。
診察時間は限られており、そこですべてのご自身の体調や状況を伝えきることは難しいです。
正しい現在の状態を医師に伝わるように、工夫することが大切です。
期限に遅れるとどうなる?
提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
「診断書の予約が取れない」「書き方が分からない」など、間に合わない事情があるときは、放置せず、早めに年金事務所や社労士に相談してください。
書類が届いたらまず期限の日付を確認し、主治医の予約を早めに入れておくと安心です。

更新でよくある3つの勘違い
勘違い1:「症状が変わらないから、出さなくてよい」
書類が届いたときは、状態が変わっていなくても、医師に診断書欄を書いてもらい、提出する必要があります。
勘違い2:「前回の診断書のコピーで足りる」
診断書には、提出期限前3か月以内の状態が必要です。前回の内容を使い回すことはできません。
勘違い3:「期限までに投函すれば間に合う」
日本年金機構は、提出期限までに「到着」するよう提出することを案内しています。郵送の日数も見込んで、余裕をもって出しましょう。
お届け日数を調べる(日本郵便株式会社HPより)

更新の結果は3パターン
| 結果 | 起こること |
|---|---|
| そのまま継続 | 等級が変わらなければ、引き続き年金を受け取れます |
| 増額 | 障害が重くなったと判断されると、年金額が上がります(年金額が変わるときは「支給額変更通知書」でお知らせが届きます) |
| 減額・支給停止 | 障害が軽くなったと判断されると、年金額が下がるか、支給が止まります |
等級が変わるかどうかは、診断書の内容などをもとに判断されます。
だからこそ、実際の状態が正しく伝わる診断書が大切です。
支給停止とは、状態が変わるまでのあいだ障害年金の支給を止める扱いのことです。
止めるのであって、年金を受給する権利(受給権)が消滅するのではありません。
そのため、障害の程度が再び重くなったときは、届出により支給の再開を認められる場合があります。
症状が重くなったときは「額改定請求」
更新を待たなくても、障害が重くなったときは、年金額(等級)の見直しを自分から請求できます。
これを額改定請求といいます。
原則として、年金を受ける権利が生じた日、または前回の審査を受けた日から1年が過ぎていることが必要です。
ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求できます。
悪化したと感じたら、まず主治医に日常生活の変化を伝え、診断書が書ける状態かどうか相談しましょう。
記載上の注意点については下記を参照してください。
1年を待たずに額改定請求を行う場合(新法用)(日本年金機構HPより)
1年を待たずに額改定請求を行う場合(旧法用)(日本年金機構HPより)
結果に納得できないときの「審査請求」
年金の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局に置かれた社会保険審査官へ「審査請求」ができます。
期限が短いため、通知書が届いたら早めに動きましょう。
決定の内容を確認し、診断書や日常生活の資料を見直すことが大切です。
さらに審査請求の決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会へ再審査請求ができます。

更新前のチェックリスト
☑次回の診断書提出年月を確認した
☑書類が届いたら、期限(誕生月の末日)をカレンダー等に記入した
☑日常生活の困りごとを、メモにまとめた
☑診断書の対象期間(期限前3か月以内)に、受診日が入っている
☑提出前に、記入漏れや不備がないか確認した
淀川区・東淀川区の相談窓口
淀川区・東淀川区を担当する年金事務所は、淀川年金事務所(大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階、電話06-6305-1881)です。
来訪相談は予約が便利です。
区役所の保険年金業務担当でも、国民年金の手続きを受け付けています。
淀川区役所は十三東2-3-3(06-6308-9956)、東淀川区役所は豊新2-1-4(06-4809-9956)です。
書類の書き方や提出先に迷ったときは、まず窓口や電話で確認するのも一つの方法です。
この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱いになる場合がございますのでご注意ください。
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ご自身で行ったものについては自己責任となりますのでご注意ください。

障害年金の更新は、社労士にご相談ください
新大阪サプール社労士・行政書士事務所は、淀川区・東淀川区を中心に、大阪府内で障害年金の申請と更新をお手伝いする社会保険労務士事務所です。
こんなお悩みはありませんか。
〇診断書を、いつ・どう主治医に頼めばよいか分からない
〇症状は変わらないのに、等級が下がらないか心配
〇期限が迫っていて、何から始めればよいか分からない
〇初診日がどこなのかわからない
状況を伺ったうえで、診断書を依頼する前の準備、日常生活の状況のまとめ方、提出までの段取りをお手伝いします。
初回相談は無料で承ります。
▼ご相談・お問い合わせ
24時間受付・お問い合わせフォームはこちら

よくある質問
Q. 障害年金の更新は、毎年ありますか?
A. 毎年とは限りません。障害の状態に応じて決められた年に提出します。人によって異なるため、次回の更新時期をご確認ください。
Q. 更新の診断書は、いつ受診して書いてもらえばよいですか?
A. 診断書には提出期限前3か月以内の状態が必要です。書類が届いてすぐではなく、この期間に入ってから受診しましょう。
Q. 提出期限に間に合わないと、どうなりますか?
A. 年金の支払いが一時的に止まることがあります。間に合わないときは、早めに年金事務所や社労士へご相談ください。
Q. 更新で支給停止になったら、もう受け取れませんか?
A. 状態が再び重くなったときは、届出により再開を認められる場合があります。決定に納得できないときは、審査請求もできます(決定を知った日の翌日から3か月以内)。










