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障害年金は申請から受給まで何か月?淀川区・東淀川区の社労士が流れと遅れる理由を解説
「障害年金を申請してから、実際にお金が振り込まれるまで、どれくらいかかるの?」
病気やけがで仕事を休んでいる方やご家族にとって、収入の見通しが立たないことは大きな不安です。
淀川区・東淀川区を中心に大阪府内で障害年金のご相談をお受けしている社会保険労務士として、「申請から受給までの期間」をわかりやすくまとめました。
先に結論をお伝えし、そのあとに全体の流れ、遅れる理由、相談先の順に説明します。
【この記事の結論】
・年金証書(年金がもらえると決まった通知書)が届くまでの国の目標は、請求書の受付から3か月です。
認定審査(障害の重さを確かめる審査)を複数回行う場合は4か月です。
日本年金機構中期計画(第4期)(日本年金機構HPより)
・年金証書が届いてから初回の振込までは、おおむね50日程度です。
年金の決定と受取(日本年金機構HPより)
・合わせると、書類を提出してから初回の振込まで約4か月半〜5か月半が目安です(当事務所の試算)。
ケースによっては更に期間がかかる場合があります。
障害年金は申請から受給まで何か月かかる?
日本年金機構は、請求書を受け付けてから年金証書が届くまでの目標日数(サービススタンダード)を、障害年金は「3か月」と定めています。
令和8年4月以降は、認定審査を複数回行う場合は4か月とされました。
年金証書が届いたあと、初めて年金を受け取れるまでは、おおむね50日程度です。
年金証書のあとに振込通知書などが届き、初回の受取りとなります。
この2つを足すと、約4か月半〜5か月半が目安になります。
ただし3か月・4か月はあくまで国の「目標」であり、お約束の期間ではありません。
審査の途中で日本年金機構から内容の問い合わせが入り、確認に時間がかかれば、さらに延びることがあります。
つまり、個人のケースにより受給できるまでの期間は異なるということです。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
| ①準備 | 初診日の確認、診断書などの書類づくり | 人によって異なる |
| ②請求 | 請求書を提出(区役所または年金事務所※1) ※1. 共済加入者は除く |
提出日がスタート |
| ③審査 | 障害の状態や加入状況の確認 | 3か月(複数回審査は4か月)が目標 |
| ④年金証書 | 決定の通知が届く | ③の終わり |
| ⑤初回振込 | 振込通知書のあと、初回受取り | ④から50日程度 |
申請の前にかかる準備期間とは?
上記の期間には、請求書を出す「前」の準備が含まれていません。
請求には、年金請求書のほか、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書(これまでの経過をまとめた書類)などが必要です。
初診日(その病気やけがで初めて医師にかかった日)と、診断書を書く病院が異なる場合は、受診状況等証明書も求められます。
障害基礎年金を受けられるとき(請求するときに必要な書類等)(日本年金機構HPより)
診断書は原則として、障害認定日(初診日から1年6か月たった日。その間に治った場合はその日)より3か月以内の症状を書いたものが必要です。
認定日と請求日が1年以上離れているときは、請求日前3か月以内の診断書も加わります。
病院によって作成日数が違うため、早めの依頼が大切です。
どの時期の状態の診断書が必要なのかは、請求する障害年金の種類により異なりますのでご注意ください。
また障害年金を受け取るには、①初診日要件、②障害の状態、③保険料の納付状況の3つの要件を満たす必要があります。
保険料の納付状況は、初診日の前日までの加入期間の3分の2以上の納付(免除を含む)が原則です。
初診日が令和18年3月末日まで、かつ65歳未満なら、直近1年間に未納がなければよいという特例もあります。
つまり、何かの保険事故(例えば、うつ病と診断されたなど)が発生してから慌てて、障害年金を申請したいために未払いの年金保険料を纏めて支払っても間に合わないということです。
どうしても年金が支払えない場合は申請免除を活用するなどをして、滞納をしないことが重要です。
審査が長引きやすいのはどんなとき?
審査の途中で、日本年金機構から請求した本人に内容を尋ねることがあります。
その連絡への対応が必要になると、全体の期間は国の目標より長くなる可能性があります。
当事務所の実務上の見解では、初診日を示す書類が手に入らない場合や、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に食い違いがある場合に、確認が増えやすいと考えています。
申立書は、診断書とあわせて障害の状態を確認する補足資料として使われます。
申請前に確認したい5つのポイント
(1) 初診日がいつで、どの病院だったかを思い出せるか?
(2) 初診の病院と、今かかっている病院が同じか?(違えば受診状況等証明書が必要)
(3) 障害認定日(初診日から1年6か月後)はいつか?
(4) 保険料の納付状況が条件を満たしているか?
(5) 事後重症で請求する場合、65歳の誕生日の前々日までの期限に間に合うか?
【「自分の場合はいつ頃になる?」を一緒に整理します】
初診日がはっきりしない。
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請求のタイミングで、もらい始める月が変わる?
請求には主に2つの方法があります。
1つは「障害認定日請求」で、認定日の翌月分から受け取れます。
請求書は認定日以降いつでも出せますが、さかのぼって受け取れるのは時効により5年分が限度です。
もう一つは「事後重症請求」です。
認定日には障害の状態に当てはまらなかった方が、その後に重くなった場合に使います。
請求した日の翌月分からの受け取りで、65歳の誕生日の前々日までに出す必要があります。
請求が遅いほど、受け取り開始も遅くなります。
つまり、審査の3か月だけでなく、「申請を決めるまでの期間」も受け取れる金額に影響します。
「認定日請求」と「事後重症請求」はどちらを選ぶ?
目安は、障害認定日(初診日から1年6か月経過)時点の状態です。
その頃すでに日常生活や仕事が大きく制限されていたなら、認定日請求が考えられます。
認定日請求をするには、認定日から3カ月以内の現症のものを記載した医師の診断書が必要になります。
障害認定日と年金を請求する日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
認定日の頃は症状が軽かったが、最近になって悪化したなら、事後重症請求になります。
どちらに当てはまるかで、受け取り開始の月や、さかのぼれる期間が変わります。
判断に迷う場合は、診断書を依頼する前に整理しておくと、無駄な手戻りを防げます。
20歳前傷病による障害基礎年金についてはこちらの記事をどうぞ
受け取れる金額の目安は?
令和8年4月分からの障害基礎年金の年額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、1級が1,059,125円、2級が847,300円です。
生計を維持している子(18歳になった後の最初の3月31日までの子など)がいる場合は、2人目まで1人につき243,800円、3人目以降は81,300円が加算されます。
金額は年度ごとに見直されます。
結果に納得できないときは?
年金の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局にいる社会保険審査官へ審査請求(決定への不服申し立て)ができます。
その決定にも不服があれば、決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会へ再審査請求ができます。
審査請求は文書または口頭で行えます。
決定の取消しを求める訴訟は、原則として審査請求の決定を経た後でないと起こせません。
期限が短いため、結果の通知が届いたら早めに動くことが大切です。
淀川区・東淀川区で相談できる場所は?
お住まいが淀川区・東淀川区の方は、「淀川年金事務所」でも相談できます(地下鉄御堂筋線「西中島南方駅」徒歩1分)。
個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付けており、窓口は混雑しているため予約をすると安心です。
障害基礎年金の請求書は、住所地の区役所の窓口にも提出できます。
社会保険労務士は、障害年金の請求書類の作成や提出の代行を仕事として行える厚生労働大臣が認定する国家資格者です。
当事務所では、初診日の確認から診断書の依頼の注意点、書類の整理まで、準備の段階からサポートします。
審査そのものの期間は国が行うため短くできませんが、当事務所へ依頼することで書類の不備による遅れを減らすことはできます。
よくあるご質問
Q1. 申請から振込まで、最短で何か月ですか?
A. 国の目標は、年金証書が届くまで3か月(複数回審査は4か月)、その後の初回受取りまで50日程度です。「最短」の保証はなく、状況により前後します。
Q2. 何年前までさかのぼって受け取れますか?
A. 障害認定日請求なら、時効により5年分が限度です。
Q3. 不支給になったら、もう受け取れませんか?
A. 決定を知った日の翌日から3か月以内なら審査請求ができます。また、今回は認められなくても、その後症状が悪化した場合、再度申請をしてそれ以降の障害年金が認められることもあります。
Q4. 診断書は、いつの症状を書いてもらえばよいですか?
A. 障害認定日請求では、障害認定日より3か月以内の症状のものが必要です。認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の診断書も加わります。
Q5. 請求書はどこに出せばよいですか?
A. 障害基礎年金は住所地の区役所の窓口が提出先です。初診日が国民年金の第3号被保険者の期間中なら、年金事務所または街角の年金相談センターになります。
まとめ:まずは「準備」から動き出しましょう
障害年金は、請求書の受付から年金証書が届くまでの国の目標が3か月(複数回審査は4か月)、そこから初回受取りまで約50日が目安です。
ただし、本当に時間がかかりやすいのは、請求の前の準備です。
受給開始の時期や、さかのぼれる期間にも関わるため、迷ったら早めに社会保険労務士など専門家へ相談することをおすすめします。
淀川区・東淀川区にお住まいで、障害年金の進め方に不安がある方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
【障害年金のご相談は新大阪サプール社労士・行政書士事務所へ】
淀川区・東淀川区(十三・新大阪・宮原・西中島・三国・東三国・淡路・上新庄など)の方、まずはお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は2026年10月14日時点の公的資料に基づく一般的な解説です。
受給の可否や時期を保証するものではありません。
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