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相続ができる人とできない人についてわかりやすく解説

ある人が亡くなるとその人の財産等は、誰が引き継ぐことができるのでしょうか?
ここでは相続ができる人と、できない人についてわかりやすく解説します。

相続人とは

相続人とは、亡くなられた方の財産や権利・義務を受け継ぐ人のことをいいます。
この相続人は、主に法定相続人(法律によって定められた相続人)と、指定相続人(遺言書で指定した相続人)があります。

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人(例えば内縁の妻やお世話になった方、慈善団体など)を相続人として指定することができます。
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法定相続人の範囲と順位

①法定相続では配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
②次に法律で定められた順位の高い血族の人が相続人となります。

この血族相続人の方はグループごとに順位があります。
先順位のグループに相続人になる人がいれば、後順位のグループの人は相続人になれません。
配偶者と②のグループの相続人の方々で財産等をわけることになります。
※ここでいう配偶者には、事実婚の夫婦は含まれません。

配偶者以外の法定相続人は、相続順位が民法できまっています。
第一順位 (既にお亡くなりになっていた場合は、その子ども)
第二順位 直系尊属(両親が既にお亡くなりになっていた場合は曽祖父母)
第三順位 兄弟姉妹(既にお亡くなりになっていた場合は、その子ども=甥や姪)

相続できない人

遺言書が無ければ法定相続人以外は相続できません。
例えば、介護の世話を親身にしてくれた息子の嫁は、法定相続人ではないので相続できません。
お世話になった方へ少しでも感謝の気持ちを残したいご希望があれば、遺言書の作成をおすすめします。
この他に事実婚の夫婦やお子様のいない夫婦の方等も、ご自身がお亡くなりになった時はだれに財産がいくのかは知っておかれたほうがよいと思います。

思いもしなかった人に自分の財産が相続され、相続してほしかった方には何も財産がいかなかったなんてことの無いようにご注意ください。

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