人が亡くなると相続が発生します。
では、相続が発生したとき何が相続財産となるのでしょうか?
「銀行にある預金だけ?」「借金はどうなるの?」「年金受給権は?」など考えてみると色々ありますね。これをわかっていないと、遺言書を書くときにこまりますよね?
今回は遺言書を書く時に必要な相続財産についてわかりやすく解説します。
相続の一般的効力について
まず、民法896条に以下の規定があります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
つまり、相続できるものとできないものがあるということです。
それぞれをイメージし易いように具体例をいれながら説明します。
一切の権利義務
権利義務は、権利+義務のことを指します。
権利とは財産になるようなもの、義務とは債務になるようなものです。
例えば、被相続人の現預金、不動産、株式や投資信託、自動車、退職金請求権、年金の未支給分の相続などが権利にあたります。
義務にあたるものとしては、借金、連帯保証債務、未払いの医療費や介護費用、税金などがあります。
つまり、何もしなければ権利(財産)も義務(債務)相続人が相続することになります。
もし相続する財産を調べたら、義務(債務)の方が多かった場合は相続放棄することができます。
ただし、相続放棄するには、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。
一身に専属したもの
民法に規定されている被相続人の一身に専属したものは、相続の対象とはなりません。
一身に専属したものとは、特定の人の個人的な性質や地位に基づいて与えられる権利や義務のことです。
これは他の人に引き継ぐことができないため、ご本人が亡くなった時点で消滅します。
例えば、被相続人が生前に所有していた公的な地位や資格(例えば免許証や弁護士資格)、委任契約の権利義務、労働契約、年金受給権などは一身専属権に該当します。
一身に専属したものは遺言書で相続させると書いても、無効になりますのでご注意ください。
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