相続トラブルの現状について
令和5年司法統計年報家事編によると、遺産分割を相続人同士ではまとまらず、家庭裁判所へ申し立てをした件数はなんと1万3,872件でした。
1日あたり38件の数と考えると、私たちが思っている以上に相続が争続化しているのが現実です。
このうち代理人として弁護士に依頼したのは1万1,170件でした。
申し立てをした方の8割は弁護士へ依頼しております。
当然ですが、弁護士費用が必要になります。
次にどれくらいの期間がかかったのかを見てみると、一年以内が4,581件(33%)、次いで2年以内が3,195件(23%)です。
裁判にかかる期間の半数以上は、1年前後の期間が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった人のこと)が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
もし遺産分割がこの期限内に完了していなくても、相続税の申告期限は伸びることがない点にご注意ください。
相続した財産の分け方を相続人全員で決めてまとまれば良いのですが、現実社会では人に欲が存在する限りかなり難しいのが現状です。
私の方がなぜ少ないのか?親の面倒を見た長女の私が多くもらうべき!
こうなると相続人だけで、遺産の分け方をまとめられなくなるのは必然でしょう。
そうなると家庭裁判所への申し立てを行う必要があります。
多大な時間と労力とお金がかかり終えた後には、あんなに仲が良かった兄弟姉妹の人間関係が悪くなるなんてことも多々あります。
(出典:*012719.pdf)
(出典:裁判所ウェブサイト 遺産分割調停 | 裁判所)
相続トラブルの原因
そもそも相続の時にトラブルになるのはなぜなのでしょうか?
相続トラブルの原因として、主に以下の点があります。
- 感情のもつれ これは感情をもつ人である以上避けられないものです。
例)お兄ちゃんはいつも新しい物を買ってもらって、俺はいつもそのお古だった。
例)お姉ちゃんはマンションで、私は100万円の預金だけ?不公平だ!
- 家族間の対立がある 親子関係や兄弟姉妹間で関係がうまくいっていない場合、自分たちだけで話し合って、相続財産の分け方を決めるのは難しくなります。
- 相続財産は不動産がほとんど 不動産を売らない場合、均等に分けることが難しいため意見がまとまりにくくなります。
- 子供がいない夫婦 お子様がいない場合、夫婦のどちらかが先に亡くなられると、相続人は残された配偶者とその亡くなった方の両親(義理の父母)、その両親が存命でない場合は亡くなった方の兄弟姉妹となります。
この場合、残された配偶者は義理の父母もしくは亡くなった配偶者の兄弟姉妹と話あって遺産をわけなければなりません。
相続トラブルを防ぐ方法
- 財産目録を作成
自分の財産は今何があるのか(預貯金、国債、株式、不動産、ゴルフ会員権、生命保険など)、借金は何があるのか(借入金、連帯保証人など)を明確にするためにも作成しておくことをお勧めします。
- 遺言書を作成
法的に有効な遺言書を作成することで、相続によるトラブル発生を最小限にでき最も効果的です。
遺言書は生前に自分の死後、どのように財産を分けるのかを文章にした法的文書です。
有効な遺言書があれば、その遺言書の内容に従って相続財産をわけていきます。
残された相続人間で話し合って、相続財産を分ける必要がなくなるため相続手続きもスムーズです。
遺言書には主に2つの種類があります。詳しくは下記ページをご参照ください。
(自筆証書遺言のメリット・デメリットについてわかりやすく解説)
https://hayashig-office.com/jihitsushoshoyuigon/
(公正証書遺言のメリット・デメリットについてわかりやすく解説)
https://hayashig-office.com/kouseishoushoyuigon/
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