「障害年金のことを最近まで知らなかった」「体調が悪くて手続きどころではなかった」
このような理由で、障害年金の申請が遅れてしまう方は少なくありません。
実は、条件を満たせば、本来受け取れるはずだった過去の年金分を、後からまとめて請求できる「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という仕組みがあります。
淀川区・東淀川区を中心に大阪府内で障害年金の申請をサポートしている社会保険労務士が、遡及請求の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
目次
この記事でわかること
□ 遡及請求とはどのような制度か
□ 遡及請求と「事後重症請求」の違い
□ 遡及請求が認められるための条件
□「5年の時効」で気をつけたいこと
□ 遡及請求が難しいとされる理由
□ 早めに動くべき理由と相談先
遡及請求とは?
遡及請求とは、過去にさかのぼって年金を受け取る手続きです。
障害年金には、「障害認定日」と呼ばれる基準日があります。
これは、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)から原則1年6か月が経過した日のことです。
この障害認定日の時点ですでに一定の障害の状態にあった場合、本来はその翌月分から年金を受け取れる権利が発生します。
ところが、制度を知らなかったり、体調不良で手続きが後回しになったりして、障害認定日からかなりの期間が過ぎてから請求するケースは珍しくありません。
このように、障害認定日から1年以上経ってから障害年金を請求し、当時にさかのぼって障害年金を受け取る方法を「遡及請求」といいます。
条件を満たせば、まとまった金額が一時金として初回に振り込まれることもあります。
遡及請求と「事後重症請求」の違い
障害年金の請求方法には、大きく分けて次の2種類があります。
①障害認定日請求(遡及請求を含む):障害認定日の時点で障害の状態に該当していた場合の請求方法です。
認定されれば、障害認定日にさかのぼって年金を受け取れます。
ただし、時効は5年ですので、ご注意ください。
②事後重症請求:障害認定日の時点では基準に該当していなかったが、その後症状が悪化し、65歳になるまでの間に基準に該当した場合の請求方法。
この場合は、請求した月の翌月分からしか年金を受け取れず、さかのぼっての支給はありません。
つまり、「過去の分もまとめて受け取れるかどうか」は、障害認定日の時点での状態によって決まる、という点が大きなポイントです。
遡及請求が認められるための条件
遡及請求を行うには、主に次のような条件を満たす必要があります。
□ 障害認定日の時点で、法律が定める障害の状態に該当していたこと
□ その状態を証明できる、障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書が用意できること
□ 保険料の納付要件など、そのほかの受給要件を満たしていること
障害年金の受給要件についてはこちら
ここで実務上のハードルになりやすいのが、「障害認定日当時の診断書」です。
当時通院していた病院のカルテが残っていなかったり、病院が廃院していたりすると、当時の状態を証明する診断書を用意できない場合があります。
医療機関のカルテ保存期間は一般的に5年とされているため、時間が経つほど不利になりやすい点には注意が必要です。
「5年の時効」で気をつけたいこと
障害年金には「時効」があります。
日本年金機構の案内によれば、年金を受け取る権利(受給権そのもの)は、やむを得ない事情があれば5年を過ぎていても失われませんが、実際に支払いを受ける権利は、5年を経過した分から時効によって消滅する扱いになっています。
つまり、たとえ障害認定日が10年前であっても、請求すること自体は可能ですが、実際にさかのぼって受け取れるのは、直近の5年分が上限になるということです。
障害認定日が古いほど、時効で受け取れなくなる分が増えてしまうため、「いつか手続きしよう」と先延ばしにするほど、経済的な損失につながりやすくなります。
年金の時効(出典:日本年金機構HP)
時効特例給付(出典:日本年金機構HP)
遡及請求は、なぜ「難しい」と言われるのか?
遡及請求は、通常の請求よりも準備する書類が増え、審査のハードルも上がる傾向があります。
その主な理由は次の通りです。
□障害認定日当時と現在、2つの時期の診断書が必要になる場合がある
□当時のカルテが残っていないと、診断書自体を作成してもらえないことがある
□審査では、これまでの通院状況や生活状況もあわせて確認される
このように、「思い立ったときにすぐ用意できる」書類ばかりではありません。
早めに準備に取りかかることが、遡及請求を成功させるための重要なポイントになります
早めのご相談をおすすめします
「わたしのケースで、遡及請求ができるのか分からない」「もう何年も前のことで、今さら手続きできるのか不安」という方は、一人で判断せず、早い段階で年金事務所や障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。
時間が経つほど、カルテの保存状況や関係者の記憶が薄れ、証明できることが少なくなっていく傾向があります。
淀川区・東淀川区を中心に大阪府内で活動する当事務所では、初診日の特定から、障害認定日当時の診断書の取得サポート、申立書の作成まで、遡及請求を一貫してサポートしております。
「もしかしたら過去の分も受け取れるかもしれない」と感じた時点が、相談のタイミングです。
初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
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